現在、主人が単身赴任をしています。
家賃の補助収入で、子供医療費の助成対象外となってしまいました。
昨年の収入は、860万。
800万以上が子供医療費助成の対象外ですが、給与収入の内、96万は家賃手当で全額が家賃支払いでなくなります。
単身赴任でなかったら、余裕で子供医療費助成の対象になるのですが単身赴任であるがために対象外です。
どうにかならないか福祉課に問い合わせもしてみましたが、離婚調停中か離婚をするしか方法はないと言われました。
なんとかならないのでしょうか。
生活費は、1.5倍➕帰省費用の負担もあり実際使えるお金は一緒に住んでいる時よりも増えています。よい方法がありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
投稿日時:2024/05/30 09:39回答1件
旦那さんが単身赴任をしているために、家賃補助の手当が支給されて収入が増えた。けれども、そのために子供さんの医療費の助成が受けられなくなったというご相談です。単身赴任のための手当(家賃補助)が96万円支給されていますが、全額が家賃支払いに使われるので、旦那さんの生活費などの足しにはならないようです。むしろ、帰省費用や旦那さんの生活費で、世帯としての支出額が増えているので困っているということです。子供医療費の助成は、800万円未満であれば受けられます。ですが、ご相談者さんの昨年度の収入は860万円ですので、助成は受けられません。ご相談者さんは、もし旦那さんが単身赴任でなければ764万円の収入ですから、子供医療費の助成が受けられる。どうにかならないのかと思われるのは、もっともなことです。しかし、現状では、子供医療費の助成を受けることはできないと考えます。公的機関(今回は市町村役場)では、個々の家庭の状況は考慮せず、数字(今回は収入金額)で判断します。では、どうすればよいかを考えなければなりません。福祉課は、離婚調停中か離婚ということであれば、子供医療費の助成を受けることは可能だと話されたようです。ですが、家庭を壊すような話であり、受け入れられないと思います。すぐに解決できるというわけではないですが、会社に対して、単修赴任から自宅に戻してもらえるようよくお願いすることです。もう1点は、単身赴任でお金がかかるので、手当額を増やしてほしいと要望することです。
投稿日時:2024/06/03 16:08