先日、中日新聞の紙面にある飛騨地方の湿原に咲く珍しい花の写真が掲載されました。希望者に販売すると記載されていたので、早速購入しました。写真の裏には著作権について書かれていました。「インターネット、出版物等への転載または複写を堅く禁じます」と
私としては、自分の趣味でこれを複写したりして、この上に短歌やら自分の好きな言葉等書き、時には同好会等で披露したいと思っています。これは違法なんでしょうか?もし違法なら新聞紙面で表示すべきでないかとかんがえます。また紙面にある写真なら、OKなのでしょうか。お尋ねします。
投稿日時:2024/06/03 09:42回答1件
著作物を他人が無断で無制限に利用できないようにするため、著作権法という法律があります。著作物とは、絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などが代表的な例とされています。加えて、今ではインターネットの書き込み、写真、映画、テレビゲームについても、著作権の保護対象とされています。さて、ご相談者様からの質問では、中日新聞社から花の写真を購入したところ、写真の裏に「インターネット、出版物等への転載または複写を堅く禁じます。」と、書かれていたとのことです。先ほど述べましたとおり、写真は著作権法の保護対象となっています。特に、最近はSNSの普及により、著作物が拡散されることが多くなりました。このような現状もあり、「インターネット、出版物等への転載または複写を堅く禁じます。」と、あえて書かれたものと推測します。ところで、著作権法は「無制限に」利用することを禁止しています。「個人的」に複写した用紙に、「個人的」な楽しみで、短歌やら自分の好きな言葉などを書くことについては、支障がないと考えます。ただ、同好会では、その複写した用紙が、参加者から更に他人に渡ったり、写真を撮ってSNSに投稿されることがあるかもしれません。同好会では、参加者の方に見てもらった後で、回収するのが無難ではないかと思います。新聞記事も著作権法の対象となりますので、写真と同じと考えていただくとよいです。
投稿日時:2024/06/06 09:36