会社の社員が1年半前に、パニックを起こし入院し、今は非定型精神病と診断されて通院しています。しかし処方されている薬は中枢神経薬2種と睡眠薬で処方箋には車の運転をしないように書いてあります。医師に運転について尋ねると、自己責任で判断してくださいとのこと。医師は運転の事実を知っていますが、処方箋に車の運転はしないように記載されているから、何か起きても責任は問われないのでしょうか?本当に運転をしてはいけないのであれば、ハッキリ本人に注意してほしいのですが、あやふやなため、困っています。何か起きた際は、会社にも責任は問われると思いますが、医師に責任は問われないのでしょうか?お教えください。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
病状の程度、薬を飲む回数や量などによって運転への影響がどの程度あるのか判断が分かれるところでしょう。
道路交通法90条1項但書は、幻覚の症状を伴う精神病や発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気には免許を与えないと規定しています。
また、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気の場合には免許を保留するとも規定しています。
医師の判断が微妙に分かれるケースであり、基本的には運転免許を自主返納しない以上、自己責任の判断になると思います。
会社は、業務命令で運転を禁止することが望ましいのではないでしょうか。
出来れば、本人が公安委員会に自主申告し、公安委員会が認める医師のもと適性検査や診断を受けることが望ましいと考えます。
投稿日時:2012/10/22 16:53