みんなの質問を見る

書類作成

著作権について

購読した本の巻末には、必ず本書の一部あるいは全部を、著作者の承諾を得ずに無断で複写、複製することは禁じられています。とありますが本の内容が素晴らしく、書かれた内容を別紙に書き下ろして、同好会やセミナーなどで発表することは、著作者の承諾を得る必要がありますか?また著作者の承諾を得るにも、氏名しか分からず、この場合は発行元に問合せすべきでしょうかお尋ねします。

投稿日時:2024/08/16 09:48回答1件

著作権法違反にあたるか、また、その確認の仕方は。

ご相談ありがとうございます。さて、本に書いてある内容は、著作物にあたり著作権として保護されます。ご質問された方の認識のとおりです。本の複写、複製はもちろんのこと、ワードなどのソフトを使って書き下ろすことも同様です。個人として使うということであれば支障はないでしょうが、同好会やセミナーなど第三者に向けて使うとのことです。本の巻末に書かれているとおり、著作者の承諾をとる必要があります。実際は著作者から直接承諾をとることは無理ですので、発行元を経由して承諾をとっていくことになります。まずは、本の発行元に問い合わせてみてください。その際、「その本の何ページの○○から△△までを書き下して、同好会の資料として使います。」など、利用するページや目的を具体的に示して、お問い合わせをされるとよいと思います。

投稿日時:2024/08/19 10:30

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close