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訴訟・慰謝料

誤って配信してしまったメールの影響

私は技術職の部署に所属し、今年主事になったばかりの人間であります。
今現在部下は一人も持たず、人事評価をする立場でも御座いません。
しかしながら、所属する部署での人事評価の場に主事と言う資格から初めて参加・見学をさせて頂きました。
そこで初めて所属部署内での評価に大きな格差がある事を知りました。
40歳過ぎても妻子持ちにも関わらず最低等級のままの人間や中途採用と言うだけでこれも妻子持ちにも関わらず最低等級でありました。
私が知る限り会社で何かしら問題を起こした記憶は御座いません。
しかしながら、同じ部署に所属していますが一般事務職で特別な資格を持つでもなく、特殊技能を持つでもない、加えて産休で休み、会社で勤務している時間が人より少ない女子社員の方が等級が上位にあると言う事は、どの様な評価基準で人事評価をしているのか疑問に思い、所属部署を統括している部長宛に、上記の内容を確認する為にメールを送りました。
しかし、ここでアドレス設定を間違えてしまい全社員へこのメールを発信してしまいました。
(メールの本文冒頭には○○様へと宛名を記入して配信しております)
直後に誤配信に気づき削除操作を致しましたが半分ほど削除できず、また受け取り開封した物が再度全社員へ転送配信をしてしまい結果ほぼ全社員へ配信されてしまいました。
上記の通り、メール配信の目的・内容は自分が所属している部署内での問い合わせであるにも関わらず誤配信で受け取った女性社員がセクハラだと労働組合へ抗議に来ているそうです。
故意に対象の女子社員へメールを送ったのであれば受け取り方でセクハラだと取られるかもしれませんが、メール本文冒頭にも誰宛に出した物であるか明記されおり、しかも誤配信である事をメールで謝罪もしております。
宛名が明記されている、誤配信のメールを勝手に開封し読み、勝手に解釈し、私が訴えられると言うのはどう考えても理解できませんが、法的には上記のケースでもセクハラになるのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

誤配信してしまったメールの影響

セクハラは不法行為のひとつ(民法709条)です。
不法行為の主観的要件として故意又は過失が必要です。
貴殿には故意はありませんが、過失を否定することは難しいでしょう。
不法行為の客観的要件として権利若しくは法的利益の侵害(違法性)が必要です。
貴殿の場合は、メールの宛先が特定されており、しかも1回限りのようですし、内容も人事評価に関するものなので、違法性(権利侵害)の程度は軽微であり、セクハラとして慰謝料を支払う法的義務はないと私は考えます。

投稿日時:2013/04/16 14:26

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