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訴訟・慰謝料

車の修理代

先日、リフォーム業者が自宅にある車をキズつけてしまったので、修理するなら、業者の方で保険等を使って修理するのでといわれました。
キズはたいしたことはありませんが、キズつけておいて修理するならとは、どういう意味だと思いましたが、修理しますと伝えて修理はディーラーにお任せするので、修理代等の話はディーラーの方に連絡してくださいとお伝えしました。
しかし、1ヶ月たってもなんの連絡もありません。
その間、2度連絡してくださいと伝えましたが完全に無視です。
おそらく下請け業者が無視しているのでしょうが

正式な形で、訴えたいのですが
まずは、何をしたらいいのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

車の修理代

リフォーム業者に故意又は過失があれば修理代金相当の賠償責任を負います。
リフォーム業者が対応しないようであれば、こちらで対応せざるを得ません。
まずディーラーで修理代を見積もってもらいましょう。
その上で、リフォーム業者に対し、期限を定めて修理代を支払うように配達証明付内容証明郵便(特定記録郵便)の形式で催告書を送ります。
期限が過ぎても誠意ある対応も支払いもなければ訴訟を提起することになります。
もし修理代が60万円以内であれば、簡易裁判所の少額訴訟を利用する方法が簡便です。
簡易裁判所の窓口に行き、訴状の用紙をもらい、自分の住所や相手方の住所、請求金額など必要事項を記入し提出します。手続利用に際し、所定の印紙代と切手代を裁判所に納める必要があります。
少額訴訟は1回結審で判決を出してくれるので迅速に解決できる手続です。その分証拠方法が限られていますので、キズついた自動車の写真、見積書、リフォーム業者との請負契約書などの証拠書類が重要となっきます。
少額訴訟の手続については簡易裁判所の窓口でも相談に乗ってくれます。

投稿日時:2013/04/16 14:27

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