隣のビルが工事をしていて、駐車場に停めていた車にペンキをつけられました。
業者は「室内で作業をしていたのでうちじゃない」と取り合ってくれず、店のオーナーも知らん顔です。
警察に相談しても「故意ではなく業務上過失なので被害届は出せない」と言われました。
塗装工事をしていた日時と車の駐車日時が合致しているのと、ペンキのつき方、風向きや強さからもその業者の作業によるのは明らかで、近所の人も証言してくれますが、物的証拠はありません。
相手が非を認めていない場合、このようなケースでも小額訴訟は可能でしょうか?
車の修理費用は50万程です。
お知恵を貸して下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
理論的には60万円以下であれば少額訴訟の要件を満たします。
少額訴訟は、限られた証拠で1回結審をして結論を出しますので、物的証拠がない貴殿が必ず勝訴するとは限りません。
また、否認している相手方(業者)は、少額訴訟手続の利用に異議を述べる権利があります。異議申立がなされると少額訴訟は通常訴訟の手続に移行します。
物的証拠がなく、証拠を人証(証人)に考えておられるのであれば、貴殿も少額訴訟よりも通常訴訟の方が勝訴の確率が高くなるかもしれません。
投稿日時:2013/05/02 18:23