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訴訟・慰謝料

契約の機密保持条項対する一般的な法律解釈

契約の中に機密保持条項が入っていて、相手の同意文書なくあらゆる第三者への情報開示を禁止しているとします。
この場合、同意文書なく下記の相手に情報を開示した場合は契約違反で訴えられることになるのでしょうか?また訴えられた場合どうなるのでしょうか?
1.当事者間での内容証明郵便(日本郵便への開示?)
2.弁護士への詳細相談
3.国税、税務署への開示
4.警察、監督官庁等の公的機関への開示
ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

契約の機密保持条項についての解釈

契約自由の原則から何をもって「機密」とするか、「機密」の定義をどうするのかを確定しないと一般的な回答は正鵠を得ないかもしれませんことをお含みおき下さい。
1、内容証明郵便は、郵便事業会社が内容を公的に証明する性質の文書であり、既に開披されているとすれば機密性は低いのではないでしょうか?
2、弁護士への詳細相談は一身上のことや事業経営のことなど内容次第ではプライバシー性が高く、弁護士にも守秘義務が課されていることなどに照らせば機密性は高いと考えます。
3 会計情報も機密性が高い情報ですが、脱税の告発など公益性が高ければ違法性が軽減若しくは排除される可能性が考えられます。
4 上記3と同様と考えられます。
機密性及び違法性が高い場合には、訴えられる可能性もあります。内容は損害賠償であり、機密保持義務違反の程度・影響により現実に生じた損害額及び慰謝料請求が考えられます。

投稿日時:2013/05/16 09:46

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