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訴訟・慰謝料

親の財産相続について

親が生きているうちは 財産はもらえないのでしょうか?(法律で決まっている4分の1)
といいますのは 私にはもう一人兄がいるのですが それが母親に上手にいって 年に少しずつ(相続税がかからない金額を)自分の通帳にお金を振り込ませているのです。私にも同じことを母親はしようとしたのですが 自分たちの老後にこれからお金はいるのだから残しておきなと言って断りました・・。
後見人制度も勉強したのですが これは母親が拒否します。自分の息子にやって何が悪いのかと。
私はお金は別にいらないのですが もしこれから先 親に何かあったときに 兄が親にもらったお金を出せばいいのですが出さなかったらと思いまして。兄に現金がすべていってしまう前に もう一人の子供として私にも今ある財産をもらっておければなあと思いまして(そしたら親に何かあったときに出してあげられるので)
いい方法を教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

親の相続財産について

もちろん親の生前中は相続は発生しませんので、法廷相続分に基づいた財産を請求することはできません。
ただ生前贈与は可能です。贈与税がかからない範囲で毎年一定額を親から生前贈与してもらうのも一つの方法です。生前贈与のうち相続開始より1年前の贈与は遺留分減殺請求の対象となりまませんが、1年以上前であっても生計の資本としての贈与(特別受益)については相続財産に加算されます。
後見制度の利用も一つの方法ですが、認知症や要介護の程度によって、後見、補佐、補助とレベルが違うシステムが用意されていますので、地域包括支援センターや介護福祉士なの専門職に相談されることをお勧めします。
あとは扶養の問題ですね。もし、お兄さんが毎年親から一定額の贈与を受けていたとすれば親が扶養を期待しているとも考えられ、扶養の順位・程度はお兄さんの方が高くなると考えられます。

投稿日時:2013/05/22 13:03

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