みんなの質問を見る

訴訟・慰謝料

賃貸物件の修繕・クリーニング費用負担について

10年前、母が私と二世帯住宅に住むことになり、それまで住んでいた築30年の家を人に貸すことになりました。
今年の春、その方が出て行くことになり家を明け渡して頂いたのですが、修繕・クリーニングしようと思って家に入ったら、もうビックリ!
ふすまや障子には、お子さんが書いたと思われる落書きがびっしり書いてあったり、畳はカビが生え擦り切れていたり、二階へあがる階段の手すりは全て取れ、建具のハメ込みガラスは何枚も割れてガムテープではってありました。
また、電球のカサも割れハダカ電球がむき出しになっており、玄関前の植え込んであった植物も全て抜かれ、逆に庭の木は10年間何の手入れもされることなく、大木となっていました。
修繕・リフォームしようと、リフォーム会社に見積もりを依頼したのですが、高額な費用になってしまいましたので、ガラスの破損、ふすま、障子の取り替え等、実費だけ負担して頂こうと思い35万請求しましたところ、何の連絡もなく、いきなり弁護士から封書が届き、敷金20万を7日以内に返却すること、請求金額は一銭も払わない・・・という内容が書かれていました。
良い人に借りて頂いたと思っていた母はショックで寝込んでしまいました。
もちろん築30年時に復旧させることは無理だと思いますが、修繕・クリーニング代を一円も支払わないうえに、家主側が敷金を全額返却しなければならないのでしょうか。
ちなみにリフォーム会社による見積もりは130万円、10年間の家賃は5万円(一軒家、3LDK)で、周辺の同等物件より安価であると考えます。契約に不動産屋は介入していません。
私も賃貸物件に住んだ経験がありますが、あんな状態で人が住んでいたのか・・・と驚く位の状態で、リフォーム会社の人もビックリされていました。
それぞれ人の感覚には違いがあると思いますが、人間不信になりそうです。
※具体的に費用を書きましたが、現在、相手の方も近隣に引っ越されてれているため、その点を配慮して頂けると助かります。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

賃貸物件の修繕・クリーニング費用負担について

契約自由の原則がありますので、原則として契約で自由に定めることができます。
ただ家賃の中には通常損耗(通常使用することによって経年劣化するもの)は賃貸人の負担とされています。
賃借人の故意・過失に基づく修繕費用は賃借人が負担すべきものです。
賃貸人と賃借人とで円満に話し合いができないときには、貴殿も弁護士を依頼し、対等に交渉する方が良い結果が得られると思います。

投稿日時:2013/07/02 17:43

類似した質問を見る

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close