小学3年生の娘が、2年生の時から同じクラスで自閉症の男の子にいじめられていました。
服を引っ張られて脱がされそうになったり、後ろから突き飛ばされる、握り拳で殴られる、蹴られる、トイレの個室にまでついてきて入ってくる、などです。
今年の7月に、耳元で大声を出され「一過性難聴」になりました。
学校は、「いじめではない」と言います。
相手の親に、慰謝料請求をしようと考えていますが、いくら位請求することができますか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
小学生3年だと本人には法的に損害賠償の責任能力は認められない可能性が高いと思われます。
ただ、その男児の親には民法714条1項に基づき損害賠償請求ができます。
評価の問題としては、「いじめ」と捉えるか、「自閉症児特有の問題行為」なのかで慰謝料の金額が変わってくるかもしれません。
いつ、どのような状況で、どのような行為をされたのか日記などで詳しく記録を取っておくことをお勧めします。
日本の裁判所の慰謝料は、諸外国に比べて極めて少なく、被害(傷病)の程度にもよりますが、数十万円~100万円程度ではないでしょうか。
投稿日時:2013/09/08 16:21