去年夏に南隣地が売りにでて、西隣の保育園園長が園舎増築用に購入しました。工事前に土地を確認したところ、昔義母が我が家の境界ギリギリに建てたブロック塀の基礎(地中)が若干越境していたのが判明し、最小限の基礎石等を削り、解決しました。その秋、我が家はブロック塀に化粧工事(表面にジョリパッドを塗った)をしましたが、冬に園舎の工事か開始。境界ギリギリまで地中を掘り、基礎工事の際ある1点を深く掘っていましたが、私は工事の概要を知らされていないので、内容はわかりません。ただ、その後、我が家のブロック塀のジョリパッド上に、縦に大きな亀裂が入り、調べた所ブロック塀の一部が若干保育園側に傾いたのが判明しました。深く穴を掘っていた辺りが傾いたし、化粧工事後は園舎工事以外、傾斜するような原因が他に思い浮かびませんし、大きな地震があったわけでもないし、原因はどう考えても園舎工事にあるとしか思えません。園舎建築業者に抗議し、ブロック塀を作り直すよう何度も言いましたが、折り合いがつかず、結局今年夏頃、「ブロック塀傾斜の原因は、工事前に行ったブロック塀越境を解消する工事と思われ、園舎工事には関係ないので、賠償はしない」と回答が書面で届き、業者とはそれっきり。塀は最悪直らないにしても、将来傾斜のせいで園舎側に倒れ、もし園児や建物に被害が生じた際、弁償しろと言われたら、たまったものではありません。かと言って、自腹で我が家がブロック塀を立て直すなんて納得行きません。園舎建築業者にブロック塀を立て直させたいのですが、現状の法律ではそれは無理なのでしょうか。加入している火災保険では、「突発的な第三者からの事故ではないので対象外」と言われ、保険も頼れません。今回の件がなくとも、津波や竜巻など自然災害が多い昨今、ブロック塀が壊れて他人宅や他人に損害、傷害を与える可能性は誰にでも起こりえます。外構の新規工事は一つ一つは対した金額ではないので、保険がなくともいいのかもしれませんが、二次災害があったら保険無しでは厳しいと思います。今回はブロック塀の回答はもちろんのこと、大きな視点での相談として、外構への一般的な「保険」、自宅外構が二次災害を起こした場合の的確な対処法を教えて欲しいです。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
貴殿が保育園若しくは施工業者の責任(故意又は過失)及び、施工工事とブロック塀が傾いたこととの間に相当因果関係を立証しなければブロック塀に生じた損害を相手方に請求できません。
相当因果関係を立証するためには建築士等による専門家の鑑定を受けないと立証は難しいでしょう。
その立証ができなければ自己責任ということになります。放置しておくとブロック塀が隣家に倒れた場合には、貴殿の方が工作物の管理責任を問われ損害賠償をする必要が生ずる可能性もあります。
先日の竜巻被害につき、火災保険でカバーされるとのことでしたので、隣家に対する損害賠償につき火災保険でどこまでカバーできるのか(火災の場合には延焼した隣家に対する補償が含まれています)を保険会社の担当者や保険約款で確認しておくことが望ましいでしょう。
投稿日時:2013/09/17 16:04