土地を売ってほしいといわれましたが、市街化調整区域になっているようです。売ることは出来ますか?もし売れるとしたらどんな手続きが必要でしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
ご質問ありがとうございます。
はじめに、売買の対象となっています「土地」の地目は何になりますか?
もし「農地」ですと、市街化調整区域内売買は原則できないことになります。
ただし、資格者であれば購入は可能です。
資格者とは、「農家の二男、三男」などのことです。
昭和45年11月24日に施行されました都市計画法という法律において、
市街化区域は「街並みを形成しましょう」というのに対し、市街化調整区域は、「街並みを維持しましょう」と定められ、したがって、勝手な売買や住宅を建てることなどは認められておりません。
しかし、この都市計画法が制定される以前、すなわち昭和45年11月24日以前から、地目が「宅地」であれば、この限りではなく誰が購入しても、住宅の建築も可能です。
以上となりますが、このような回答がご参考になればとてもうれしいです。
ありがとうございました。
投稿日時:2013/11/05 10:32