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訴訟・慰謝料

不倫の後処理

独身の娘が妻帯者と不倫して奥さんから200万請求され支払いました。不倫相手から半分返してもらえますか?アパートも引越し20万かかりましたが半分出してもらえますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

不倫の後処理

交際相手が妻帯者であることを認識しながら交際していたとすれば、女性だけではなく、妻帯者の男性も、不倫の相手とは別に奥さんに慰謝料を支払う義務があります。それぞれの責任度合いに応じた慰謝料を支払う義務があり、両者の法的関係は不真正連帯債務とされています。つまり、責任がオーバーラップする部分もありますが、そうではなく交際相手の独自の負担分もあることになります。
その責任の度合いは、交際に至る経緯、交際頻度、交際中における両者の積極性の有無・程度、交際継続における両者の姿勢、婚姻関係破綻に与えた影響の程度などが考慮されますので、2人分だから半分ずつ負担というわけではありません。
その男性がどこまで責任を感じてくれるかにもよりますが、まずは当事者間でよく話合い、当事者間の負担割合について話合うことをお勧めします。

投稿日時:2013/11/28 10:01

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