飼い犬が裏の住宅の庭に置いてあった毒餌を過って食べてしまい急死しました。
裏の住人は野良猫対策として、毒の入った餌を庭に置いています。裏の住人も毒餌を置いていたのは認めていますし、証拠として毒餌も持っています。
そもそも、動物に毒餌を与えることは、動物虐待ではないでしょうか。
飼い犬が毒餌を食べて死んでしまったことを含め、裏の住人を法律的に罰することはできないのでしょうか。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
いわゆる動物愛護管理法は、犬や猫などを愛護動物とし(同法44条4項)、
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処すると規定しています(同法44条1項)。
もし、隣人が、野良猫対策として恒常的に毒餌を置いていたとすれば「みだりに」に該当し、刑事処分の対象となる可能性もあるでしょう。
あなたの飼い犬がなぜ裏の住宅の庭に入ったのか事情は良く分かりませんが、
その毒餌は野良猫対策であり、飼い犬には向けられていないと考えられますので、裏の住人には想定外の事態だったのではないでしょうか?
したがって、故意(悪意)責任を認めるのは難しいでしょう。
ただ、過失(不注意)責任による損害賠償請求をすることは可能だと思われますが、あなたの犬が裏の住宅に入った点について過失相殺(管理行為の手落ち)を主張されることが予想されます。
投稿日時:2014/03/25 10:53