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訴訟・慰謝料

新築受け渡し前に電気店から傷

電気店に太陽光発電の設置を依頼し、事前に工務店からの説明、指示もあったにも関わらず、指示と違った取り付けをしてしまい、結果外壁に完全修復出来ない傷が付きました。
工務店からの修復方法が二通り出ており、一つは外壁一面補修(費用約30万)、もう一つは部分補修(5万)です。工務店からは一面補修はリスクが大きいので部分補修を勧められています。私も修復は時間も掛けたくないので部分補修で予定しております。
当然補修費用は電気店が支払いますが、建築費約4000万の新築に一生消えない傷が入る事になり、許し難い気持ちです。
修復金の五万では当然納得いかないんですが、電気店に対して慰謝料はどれくらいの金額を請求出来るのか?どれくらいの金額で納得するべきなのか御教授頂きたいです。
ちなみに工賃は140万で前金で 40万支払い済み。工事終了後、残金100万支払い。今月10日過ぎに工事完了予定です。
まだ工事が残っているので電気店との話し合いは工事完了後する予定です。
補修金額二通りは既に某電気屋に伝えており。部分補修で補修する事も伝えてます。
気持ち的にも長引かせたくないので示談で済ますつもりです。お手数ですが、御指導の方宜しくお願い致します。
ちなみに今の段階では電気店も非を認めており、対処方を考えておられる最中だと思われます。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

契約関係における慰謝料

契約違反による損害賠償においては、財産的な損害に対する賠償で足りるというのが原則的な考え方です。
例外的に、財産的損害に対する賠償だけでは回復されない精神的損害が認められる場合には、別途慰謝料が認められるケースもあります。

例外的に慰謝料が認められるケースは、
(1)契約内容の不履行により回復困難な損害が生じている場合(例えば建築請負契約において、債務者である施工業者が注文内容や設計図に従った施工をせず、あるいは構造計算の偽造などによって債権者である施主が意に反した完成物を甘受せざるを得なかった場合など)
(2)債務者である施工業者に著しい信義則違反・過失がある場合(債務者である施工業者が、契約時における説明をせず、あるいは契約内容と異なる履行をし、債権者である施主が契約時に期待した成果物を得られなかった場合など)
が考えられます。

慰謝料額算定の要素としては、(1)説明義務違反の程度、(2)契約不履行による債権者が受ける影響の大きさ、(3)債務者の対応の不誠実さ、が考えられます。
裁判例で認められた慰謝料額は、5~300万円までの幅がありますが、大半は100万円未満にとどまっています。

電気店が非を認め、修復費用の負担を受入れ誠意を見せていること、瑕疵(契約不履行)が建物の基本的な安全性にかかわるものではなく美観に関するものであることや裁判例に照らせば慰謝料額は数十万円(20万円~50万円)程度ではないでしょうか?

投稿日時:2014/05/09 17:26

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