・2014年5月23日 夫が病気で亡くなりました。
・2011年8月24日 夫の手術後、手術を担当した先生から家族だけに夫の余命が1年半である旨が伝えられました。
・夫の生命保険が2013年11月に60歳で主契約払込満了となり、主契約部分受取が2000万円から300万円になりました。
リビングニーズ特約には「余命が6ヶ月以内」云々とありますが、主治医の診断書が頂ければ、満了前の2000万円を遡って受け取ることが出来ますか?遡って手続きすることは可能でしょうか?
可能な場合、どのように手続きをすればよろしいでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
ファイナンシャルプランナーの大森です。お悔やみ申し上げます。
リビングニーズについてご案内させていただきます。
リビングニーズの条件として、『請求時、余命6ヶ月の宣告を受け、満期まで1年以上あること』とあります。この条件はほぼどの保険会社も同じ内容になっているかと思われます。
入院などの給付請求とは違い、後から請求、時効ということはないため、条件適応時(請求時)申告していないと、残念ながら遡って請求を受ける保険会社は難しいと思われます。
ただ、解釈が違う場合もあるかもしれませんのでご加入いただいている保険会社にご確認いただけたらと思われます。
投稿日時:2014/06/23 11:37