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訴訟・慰謝料

袋地住民が通行

敷地内を通行する人が多く、悩んでいます。対策をとりたいのですが、よい方法はありますか。また、私有地通行がどういった罪になるのか教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

袋地通行について

民法210条は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地を通行すことができることを認めています。
ただし、通行の場所及び方法は、袋地通行権を有する者のために必要で有り、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりませんし(民法211条)、
その通行する土地の損害に対して償金を支払わなければなりません(民法213条)。

袋地通行権が認められる場合には適法であり犯罪は成立しません。
袋地通行権を有しない人が敷地内を通行する場合には、軽犯罪法第1条32号(入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者)に該当します。

投稿日時:2014/07/09 16:07

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