私の妹の件で御相談させてください。
私もつい最近知ったのですが 私の妹が数年前離婚後した元夫に200万円という大金を貸していたらしいのです。離婚の理由までは聞いていませんが確か半年程で離婚したはずです。
そんな相手に貸す妹もおかしいと思いますが その後、急に入り用になり電話やメールで催促してたらしいです。そのうち電話もメールも拒否され 相手の親に事情を説明しに行ったらしいのですが、門前払いされたらしいです。
内容証明も無視、借用書も取ってないでしょうし、このような場合は諦めるしか無いのでしょうか?債務承認弁済契約というものがあると聞いたのですが これも逃げている相手では到底 承認などしないでしょうからダメですよね?
ほとほと困っております。よいアドバイス宜しくお願いします。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
貸金(消費貸借契約)の場合、いつ、幾らを、どのような条件(利率等)で、弁済期(返済期限)をいつとして貸したのかを主張・立証する必要があります。
借用証書がない場合に、相手方が争った場合には立証がネックになる可能性が高いです。お金を貸した時のメモや、預金通帳の出金履歴、メールで督促した内容などで立証するしかないと思われます。
ちなみに夫婦間の場合には、お金の授受を認めても、贈与してもらったとか生活費だとか言って言い逃れする可能性もあります。
証拠が不十分な場合には、まず調停を申し立て、できる限り相手方の言い分を調停委員に聞き出してもらうことが肝心です。
そして、調停が不成立となった場合には訴訟を提起することになります。訴訟を提起する場合には、手元にある証拠に照らし
勝訴できるか否かを冷静に判断する必要がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
投稿日時:2014/07/28 09:35