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訴訟・慰謝料

雨漏りのあと、大家さんと連絡が取れない

マンションの1階に住んでいるのですが、先日の大雨で、雨がベランダに逆流し、洋間・玄関まで水浸しになってしまいました。
原因は雨どいで、大家さんに連絡すると、大家さんから修理業者を呼んでくれました。
修理業者に見てもらったところ、こちらに落ち度はなく、大家さんの問題のため、工事にも大家さんの許可が要るということで、修理業者から大家さんに連絡をしたのですが、繋がらず、私からも大家さんの携帯電話に連絡をしていますが、一切繋がらない状態です。
たんすなどの家財道具も濡れてしまい、老夫婦二人でどうしてよいか途方に暮れています。
どのように対処すればいいのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

雨漏りの件

大家は賃借人にマンションを住居として使用させる義務があります。
雨漏りは、賃借人の住居としての使用(生活)に支障を生じさせますので、大家は、それを修繕する義務があります(民法606条)。
もし、大家が雨漏りを修繕しないとすれば、賃借人の損害が拡大する可能性もあります。大家と長期間連絡が取れないような場合には、緊急避難として雨漏りを修繕しても違法性が阻却される可能性が大きいと考えます。
そのうえで、要した修繕費を大家に請求することができます(民法608条)。
また、住居として100%の使用ができないとすれば、それを理由に100%の使用ができるまで、住居としての効能が失われた限度で家賃の減額を請求できます(民法611条)。

大家と電話連絡が取れないようでしたら、以上の2点(家賃の減額、修繕)を実行する旨を記載した通知書を配達証明付の内容証明郵便にて大家に送付し、期限までに回答がない場合には、家賃の減額と修繕工事を実行すれば良いと考えます。

投稿日時:2014/08/25 17:09

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