質問です。
2年契約で入居していましたが、生活の不便さもあり半年ほどで退去しました。
入居時に支払した保証金は返金できませんと言われました。
確かに契約書には途中での退去の場合、借主は保証金を放棄するとあります。
しかし、半年ほどでお部屋を壊す、汚すこともなく、何とも納得がいきません。
途中でなければ、清掃費用を除いた分は返金するとあります。
契約書に途中解約の場合、1か月前に申し出れば解約ができるとの文章もあります。
また、このアパートは学生専用とうたっていますが、随時募集もあり、保証金を未経過分の家賃にするとも条項もありません。
保証金は請求できないのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
賃貸人が事業者の場合には消費者契約法が適用されます。
判例には消費者契約法9条を問題とするものと10条を問題
とするものと2通りあります。
9条は、契約解除に伴う損害賠償額等を定めている契約条項で、
その金額が解除に伴いその事業者にふつう発生する損害の額を超える
場合には、その超える部分は無効としています。
10条は、民法や商法で定める任意規定と比べて、消費者の権利を制限したり、
消費者の義務を重くする契約条項で、信義則に反して、消費者の利益を一方的に
害するものは無効としています。
神戸地裁平成16年11月30日判決は、敷金30万円のうち25万円(83.3%)
を差し引く敷引特約は消費者契約法10条により無効と判断しており、この判例に
従えば保証金の返還を請求できる可能性があると考えられます。
投稿日時:2014/10/15 10:55