市営改良住宅(アパート)に居住しており、同じ地区内に居住(戸建)だった伯父が亡くなり、(条例では・三親等以内・支払い能力がある者・住宅に困窮している者)継承可能とのことで11月中旬に契約書2通もらい必要事項記入の上12/15までに提出の約束で、12月中にアパートの明け渡しの約束もあったため荷物の出し入れの許可等ももらいました。12/8に荷物を入れ12/9に市から「住宅に困窮していない」という理由で元のアパートに戻ること、そのまま居ると不法占拠で法的措置をとる、それまでにかかった費用も払うお金はないと、とても強い態度で言ってきます。小学生の子供二人、私、主人と皆精神的に追い詰められ、夜も寝れない日が続いています。これは泣き寝入りしかないのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
条例の詳しい内容が分かりませんので、その点はご容赦下さい。
「住宅に困窮している者」の定義・解釈が争点と考えられます。
この点、貴女は別のアパートで暮らしておられたようなので、そのアパートを退去せざるを得なかった理由が問題になると考えられます。
もし、引き続き元のアパートに居住することに特段の支障がなかったとすれば「住宅に困窮している者」に該当しない可能性があります。
ただ、その場合でも市役所の担当者の対応に問題があると考えられます。
元のアパートを退去し荷物の出し入れの許可まで出しておきながら、土壇場になって賃借権の継承を認めないとの判断は、貴女らが賃借権を継承できると期待していた権利(期待権)を侵害する、
あるいは、期待を抱かせてきた交渉過程に市役所に過失(契約締結上の過失)があると考える余地があります。
市役所に期待権の侵害若しくは契約締結上の過失が認められれば、生じた損害賠償を請求することができます。
泣き寝入りすることなく、一度、専門家(弁護士)に相談されることをお勧めします。
投稿日時:2015/01/14 11:39