去年の2月末ごろ暴行事件を起こしてしまい逮捕されたのですが、その取り調べ中に別の窃盗事件の容疑をかけられました。
全く身に覚えのないことなのですが、取調官が窃盗の逮捕場を取るにはこんな書類が必要なんだと厚さ12~13センチ、水色の紙のファイルで背表紙には「○○○○(会社名)事務所荒らし 被疑者(●●●●)(私の名前)」と書かれた書類を机の上に出しました。
その会社とは以前トラブルになったことがあるので容疑者に上がっても仕方がないのかもしれませんが、そんな分厚い書類を作成できるほど証拠があるとは思えません。
窃盗事件なのに家宅捜索なども行われなかったので、その書類は私に自白させるためのつくられた書類ではないかと疑っています。ありもしない証拠をあるように見せかけて容疑者にプレッシャーをかけるのは法律上どうなのでしょうか?自分の気持ちとしては証拠の捏造として警察を告発したいくらいです。よろしくお願いいたします。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
架空の証拠をあるかのように見せかけ被疑者に圧力をかける取調べは、明らかに
違法な取り調べになります。
このような違法な取調べをする警察官への対抗手段としては、都道県警の観察室
に苦情を申し立てる方法があります。また、法務局や弁護士会に人権救済の
申立をする方法もあります。
投稿日時:2015/02/04 11:45