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訴訟・慰謝料

隣家とのトラブル

我が家にごみを捨てる。敷地ブロック塀と物入れ小屋の間に大量のごみを捨てる。
生活ごみでは無く、雑草が主です。捨てる現場を確認されている方もいらっしゃるが、恐ろしい主婦で歯が立ちません。何かよい方法を 、、お願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

隣家とのトラブル

雑草は一般廃棄物に当たり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」16条により、みだりに投棄することは禁じられています。
これに違反すれば、上記法律25条により5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。
監督権限は、県又は市町村にあります。
まずは、写真やビデオ撮影による証拠を収集した方が良いと思います。そのうえで、隣家に二度と捨てないように警告し、それでも投棄が止まらないようであれば、警察や市町村に相談されたら良いと思います。

投稿日時:2015/03/03 09:40

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