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訴訟・慰謝料

受験前にいたずらにより骨折させられた

教えて下さい。
先月18日に中学校の校内球技大会がありました。
ドッチボールをしたそうです。
内野でボールを受けたうちの子ですが、敵側の外野の子から悪質ないたずらをされ、後ろからスライディングで足を引っ掛けられ、前向きに倒れて腕を骨折してしまいました。

あと19日で高校受験と言う時でしたので、許す事も出来ませんでした。

子供は、もちろん第一志望の高校を目指して、この一年コツコツ勉強を積み重ね、最終内申点を4点上げ、最後まで精一杯やるはずだったんです。

でも、利き手の右手を手のひらから、肩までギプスに巻かれ、むくみや腫れで鉛筆も上手く握れず、ギプスの痒み不自由さ、痒みや今までと同じ様に進まない勉強、いろいろなストレスでイライラ。

最後の追い込みが出来ずのまま、受験日に、合格となれば許せるのですが、不合格となると、一生恨んでしまいます。

その時には、慰謝料の請求など出来ますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

いたずらによる怪我

ドッチボールは、サッカーと違い、スライディング行為は競技の延長やラフプレーなどではなく、明らかにルール違反の不法行為に該当します。
したがって、入試の合否にかかわらず、治療費や通院慰謝料や付添看護費などの加害行為と相当因果関係のある損害賠償を請求できます。

投稿日時:2015/03/27 16:31

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