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訴訟・慰謝料

万引き後の処罰について

先日、家族が万引きをして現行犯で捕まりました。
警察で、調書をとられ、指紋、DNA判定などを一通りしたようです。
そして、しばらく留置しておくとのことでしたが、乳児や家族が身元引き受け人でいたため、帰されたそうです。
本人曰く、初犯だそうですが、今までその場所の界隈で、名前と写真(ビデオ)が回っていたらしく、それが万引きの際のものなのかはよくわかりませんが、知れていたとのことを、警察が家族に話したそうです。
本人は深く反省しており、万引きをした大手百貨店にも、翌日自ら相談室のような保安所に立ち寄り、窃盗物全品を、弁済したそうです(買い取れば解決するという意味ではなく、謝罪としての行為だったそうですが)。
地方へちょくちょく仕事がてら、家族に旅行がてら、着いて来ていたそうです。
そういう場合、捕まったのは初犯でも警視庁のほうに、書類が送検され、後日呼び出しはありますか?
また、上記のケースがあった場合、今回の調書のみでなく、これまでのビデオなども踏まえて、どのような処分がその本人に対してありますか?
子供が、小さいこともあって、とても不安がっており、もう自分の惑いでそういうことは絶対しないことを、その百貨店の人と、警察官に反省して謝罪したそうです。
また、家族の仕事柄百貨店との、少し絡みがあるようですが、仕事先にはそのような話は行きますか?それとも、個人同士知り合いで互いに仲良くても、その仕事している本人が問題を起こしたわけではない限り、家族が窃盗罪を犯したなどの内容は、個人情報で守られるものですか?
処罰は、どのような形で今後来るか教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

万引きの処罰について

万引きの場合、被害金額、被害品の数量、犯行態様(犯行の手口)、常習性の有無、被害感情などによってその後の刑事手続が変わってきます。
犯情が非常に軽い場合には、微罪処分ということで書類送検されない場合があります。
原則的な刑事手続は、書類送検された後、検察庁から呼び出しがあり(在宅事件なので、呼び出しは相当時間が経過した後になる可能性あり)、経験的に処分の見通しとしては、初犯で被害弁書も済んでいるので、余罪が立件されなければ不起訴処分(起訴猶予)で終わると考えられます。
前科・前歴情報は極めてセンシティブな個人情報ですので、家族の仕事先には、警察から情報が提供されることは考えられません。

投稿日時:2015/03/25 12:19

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