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会社で同僚が一方的に私を罵倒します。どんな法律違反にあたりますか。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
あなたの人格を傷つける行為であり、刑法と民法に違反します。刑法では、貴殿を「公然と」(不特定多数の面前で)侮辱した場合には侮辱罪(刑法231条)に該当します。民法では、「公然」でなくても貴殿の人格的利益を侵害する行為として、不法行為に該当し、民法709条、民法710条に基づき慰謝料を請求できます。
投稿日時:2015/04/10 18:03
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