たまたまうちに来ていた父と、近所のおじいさんが庭で立ち話をしていた時、‘庭の木がじゃまくさいから伐ってあげる。日当は12000円で。’とおじいさんが持ちかけてきた話を、父が‘じゃあ頼むわ’ みたいな感じで軽く引き受けてしまいました。
私は 庭木の知識があるかどうかもわからないような人に庭をいじられるのは嫌だったのですが 父が頼んでしまったので‘桜の木とビワの木だけは伐らないで。’とだけはそのおじいさんに言っておきました。
それなのに、他に木がたくさんある中 伐るなと言った桜(まさにこれから花が咲く、という時期にです)とビワの木(毎年たくさん実を付けます)をバッサリと伐ったのです。
剪定したのではなく、根元からです。
これは伐らないでと言いましたよね?と言っても、ごめんごめん また生えてくるよ… みたいなふざけた対応です。
もう来ないで とは言いましたが、たぶんお金の請求でしょうが ちょくちょく家に来ます。
私は顔も見たくないので居留守を使います。
伐った木も、片づけずにそのままです。
お金を請求されたら、払わなくてはいけないでしょうか。
こちらとしては慰謝料を請求したい気分です。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
大切に育ててきた桜とびわの木が伐採されてしまい、とんだ災難でしたね。
桜とびわの木は伐らないという約束を破ったのですから、近所のおじさんには債務不履行(不完全履行)の責任があります。
したがって、貴殿は、桜とびわの木を伐られたことによる物的損害賠償請求権と、近所のおじさんの日当請求権とを対当額で相殺することができます。
伐られた桜とびわの木の損害を植木業者等に見積もってもらい損害額を算出してみて下さい。
ちなみに、物的な損害ですので、通常は慰謝料まで請求することは難しいと思われます。
投稿日時:2015/04/17 10:36