相続不動産の譲渡所得に対する税金について
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
長期譲渡所得は、所有期間が5年(5年の期間は不動産を売った年の1月1日時点で判定)を超える不動産を売った場合に適用されます。今回、相続により取得した不動産を譲渡していますが、この場合の不動産の取得時期は相続時点ではなく、被相続人(今回は父)が実際に取得した時期を引き継ぐことになっています。そのため、土地については父が取得した昭和42年を、建物については建て替えをした平成21年を取得時期として引き継ぐことになります。結果、今回の不動産の譲渡は土地、建物ともに長期譲渡所得で計算ができます。
また、相続で取得した不動産は、取得時期だけでなく取得時の購入価格も引き継ぐことができます。昭和42年に土地を購入したときの売買契約書や平成21年に建て替えた建物の請負契約書が残っている場合、これらの金額を不動産の取得費(建物については償却費控除後の価格)として、不動産の譲渡価格から控除することが可能です。昔の契約書が残っていれば所得税を減らすことができるかもしれませんので、ぜひ確認をお願いします。
2023/07/13 11:03
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