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木下 佐代乃

岡崎で相続税業務をメインとしています

木下 佐代乃 きのした さよの

木下佐代乃税理士事務所

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お答えした質問

遺言状について

私が66才、妻は61歳、子供は3人(成人)です。
財産は自宅、有価証券、貯蓄です。
自宅は私名義のマンションで課税標準額は840万程度、有価証券、貯蓄等は約3000万、また妻名義の金融資産は約2500万です。
私、妻がどちらかが先に亡くなると言う場合、お互い妻、私に全財産を相続と言う形にしたいと思っています。金融資産などは死亡により凍結されるとの事で、いずれかかがスムーズに相続でき、金融資産が利用出来るようにしたい。そのようにはどう手続き、遺言状の作成などをすれば良いですか?

投稿日時:2021/07/27 16:12

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遺言状について

税理士・行政書士の木下です。
お互いに遺言書を遺すことにより、相続手続きがスムーズになり、遺言執行者を受遺者とすることにより更に早く進みます。ただ相続時点で受遺者が高齢の場合もありますので、遺言執行者を子供さんとの2人とすることもできます。
また、受遺者が遺言者より先に亡くなることもありますので、これに備えて、次の財産の取得者もその遺言書に決めておくこともできます。
自筆証書遺言書を作成して法務局で保管又は公正証書遺言書は、相続時に家庭裁判所の遺言書の検認が不要です。

2021/08/05 09:42

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分譲マンションで自然災害の雑損控除を受けるには

最近の台風被害を見てふと思いましたが、私の住む分譲マンションでも2018年に大きな被害を受けました。質問は「分譲マンションにおいて、自然災害の修繕費は、区分所有の割合で確定申告による雑損控除(または災害減免法)適用はできないのでしょうか?」ですが、管理会社に問い合わせても、住人個人で領収書等の書類を持って税務署に出向いて審査を受けないとわからないと回答され、また、「税務に関する説明が管理会社ではできないため」と、返信がきて途方に暮れています。そこで教えていただきたいのは、審査を受ける書類とはどの様な書類(修復工事等の発注書コピーだけ?)でしょうか?発注書のコピーを管理会社から貰い持ち分で計算してe-TAXで確定申告で済ませるのは無理なのでしょうか?

投稿日時:2020/09/29 19:10

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分譲マンションで自然災害の雑損控除を受けるためには

こんにちは。税理士の木下です。

ご質問の雑損控除・災害減免法の適用を受けるためには、下記の第三者作成書類が必要となります。
 (1)り災証明書
  お住いの市役所等で、台風による被害の
  状況を確認してもらい、発行して頂きます。
 (2)復旧のために支出した領収書等
 (3)火災保険などで受け取った保険金額が分かる書類

e-Taxで申告して頂く場合に、雑損控除は上記の書類の提出が省略できますが、5年間書類の保存が必要です。災害減免法は提出となります。(国税庁のe-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略制度より)

 まずは、市役所等で台風被害についてご相談して頂きたいと思います。

2020/10/06 18:23

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確定申告

空き家取り壊し費用が所得税控除の対象になると聞きましたが、どうですか?

投稿日時:2020/05/21 14:56

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確定申告

こんにちは、税理士の木下です。
空き家取り壊し費用が所得税控除の対象?とのご質問は、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除でしょうか。
相続又は遺贈により被相続人が居住の用に供していた家屋及びその敷地等を取得して、これらを令和5年末までに新耐震基準へ改修して売却するか、又は家屋を解体してその敷地等を売却する場合において、下記の全ての要件を満たすときは、譲渡所得から3,000万円特別控除することができます。売買契約書・被相続人居住用家屋等確認書等を添付して確定申告が必要となります。
適用要件
・昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の一戸建の住宅で、被相続人が1人で住んでいたもの及びその敷地等(被相続人が老人ホーム等へ入所した時から相続開始直前まで空き家となっているものも含む。家屋又は敷地等のみの取得は不可)
・相続発生から3年後の年末までに売却
・相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
・売却価格が1億円以下
譲渡所得の金額=譲渡に係る売却価格-(土地の取得費+取壊し建物の未償却残額+取壊費用+仲介手数料等)   

また、自治体によっては、空き家取り壊し費用の助成金制度があります。

2020/05/29 15:26

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離婚における贈与税について

離婚時に、配偶者の父親から住宅取得時に贈与を受けた、購入資金の800万円を住宅を売却した時の売却益から返そうと考えています。あくまでも、父親から借金したわけではなく、贈与されたもので、借用書はありません。また、配偶者への財産分与で、住宅を売却した時の売却益を約450万円分与しようと考えています。それぞれに、贈与税はかかるのかご教示願います。

投稿日時:2020/05/18 17:17

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離婚における贈与税について

こんにちは、税理士の木下です。
配偶者の父親から受けた住宅取得時の購入資金800万円の返済ですが、当時借金でなく、もらったとのことであれば、返済義務がありません。よって返済については贈与税が課税されます。
次に、財産分与ですが、その金額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た額に対して過当となる場合には、その過当となる部分の金額は贈与税の対象となります。今回住宅の売却代金の一部450万円であれば、一般的には過当な金額にはならないと思われ、その場合には贈与税は課税されません。

2020/05/25 15:15

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生活保護の事についてお願い致します

4年前に亡くなった母の遺産相続がまだ行われていません。
父は10年前に他界、4人兄妹で、父の相続は私の兄である長男が司法書士さんか税理士さんの立ち会いのもと行われました。私は末っ子で姉が2人います。兄は会社を経営していますが経営の状態が良くないときいています。母の遺産相続をする為の相続税が用意することが難しいから母の遺産相続を先延ばししているようにも思えます
私はいま体調を壊し収入がありません。借金も150万円あります。この借金については弁護士さんに相談して、法テラスを使って、自己破産や債務整理も提案されました。
生活保護の申請も考えて、相談に行って詳しくお話は聞けたのですが母の遺産相続がこれから先にあるかもしれないとか、兄が経営が厳しくなってきてるとはいえ、父の相続をしていて多額の資産を相続しているので、私の生活保護の審査の際に扶養調査の段階で兄に資産があるにも関わらず私を扶養出来ないと言う事が認められるのだろうか?など、なかなか生活保護の申請に踏み切れません。今の住んでいるアパートの更新日が5/7なのでその時に生活保護の決定通知書が必要になると不動産会社から言われています。
雇用保険の申請を市の生活保護の相談員さんから進められましたが雇用保険の申請の経験がないので、わからないのですが仮に雇用保険の申請をしたとしても生活保護の決定と共に受給はなくなる‥
だとすれば雇用保険の申請するのは必要ないのではないか?などと、なかなか先に進む事が出来ずに困っております。

投稿日時:2020/03/30 10:08

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生活保護の事についてお願い致します

1.お母さんの相続
  相続税の申告期限は、お母さんが死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。一般的には、亡くなった日の翌日から10か月以内となります。
  市役所等への死亡届が死亡月の翌月末までに、税務署へ通知されます。お母さんの確定申告の状況・市役所等での固定資産税の課税 状況・死亡保険金の調書等に基づいて、相続税がかかりそ うな場合には、税務署から亡くなった日から6か月後位に相続人代表者へ相続税のお尋ねが送られてくることがあります。
  遺産について、遺言がある場合には、遺留分として1/8請求権があり、相続が始まったことと遺留分にくいこむような遺贈(遺言による取得)等が行われていることを知った時から1年以内(最 長相続がはじまった時から10年まで)となります。遺言がなければ法定相続分として1/4の請求権があります。(現在は期限なし)
2.生活保護
  生活保護は、病気等で収入が見込めない、資産の状況、家族の状況から判断して生活が大変なときの制度です。お母さんからの相続、雇用保険の受給は、生活保護が制限されることが予想され ます。
  雇用保険の失業給付の申請は、就職可能な状態であることが前提です。体調を壊しているということであれば、申請は難しいと思われます。失業保険の受給は、原則退職後1年です。(病気等の 場合には期限の延長可)また、雇用保険の傷病手当は、雇用保険の失業給付の受給中に、病気等で再就職が困難となったときに支給されます。
  兄弟姉妹の援助が可能な場合には、援助をお願いすることになります。可能な範囲で援助を行うものであり、援助できる兄弟姉妹がいるというだけで、生活保護を利用できないということでは ありません。
  まずは、お兄さんにお母さんの相続について聞かれてはいかがでしょうか。

2020/04/14 10:12

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相続税

土地の生前贈与にかかる税金はいくらか知りたい

投稿日時:2020/03/23 09:55

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土地の生前贈与に係る税金はいくらか知りたい

土地の生前贈与に係る税金は、名義変更に係る不動産取得税・登録免許税及び贈与税があります。

1.不動産取得税
  固定資産税評価額(固定資産税課税明細書参照 ≠固定資産税課税標準 以下同じ)×1/2(宅地の場合)×3%(~R3.3.31)

2.登録免許税
  固定資産税評価額×20/1000

3.贈与税
 (1)土地の評価:
  (1)「路線価図・国税庁」でネット検索し、所在地の県を選択
  (2)「評価倍率表」の「一般の土地等用」選択し、対象地を選択
  (3) (2)の結果、対象地が倍率地域の場合=固定資産税評価額×倍率
  (4) (2)の結果、対象地が「路線」の場合=(2)に戻り、「路線価図」を選択し、対象地の路線価×面積(概算評価額)
    例えば、「200E」の表示・・・20万円×面積

 (2)贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。(贈与年の翌年2月1日~3月15日までに申告・納税)
  (1)暦年贈与
  「贈与税の計算」検索後、「No4408 贈与税の計算と税率}を選択
  {(1)-基礎控除額:110万円}×税率-控除額
   ※直系尊属(祖父母・父母)からの贈与で、贈与を受ける者が贈与年1月1日に20歳以上の場合には下の「特例贈与財産用」の特例税率
    相続開始前3年以内の贈与を受けた者で、その贈与者の相続において財産を取得するときは、110万円以下の贈与でも相続財産に加算され、相続税の再計算となります。
  (2)相続時精算課税((1)に代えて選択)
    贈与時に2,500万円までの贈与は、贈与税が課税されず、贈与財産の累計が2,500万円を超えたときは、その超過金額に対して20%の税率で贈与税が課税さる。この制度の利用後は、(1)の適用   はなく、その贈与財産の全てが贈与者の死亡時の相続財産に加算されて、相続税の再計算となります。
    「相続時精算課税4103」及び「相続時精算課税4409」を検索
     ・(1)-2,500万円以下・・・贈与税の申告のみ
     ・{(1)-2,500万円}×20%・・・贈与税の申告・納付
   ※相続時精算課税を初めて適用するときは、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と一緒に提出。

2020/04/07 11:22

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住宅取得のための贈与税非課税対象について

住宅取得のための贈与について教えてください。
家を新築するにあたり、実母からの500万円の贈与を受ける予定です。
土地については4月中に、土地代全額1100万円を実母から贈与される予定の500万円と夫名義の口座から600万円をあわせて支払う予定です。そのため、土地の名義は夫2分の1、私2分の1にするつもりです。(土地の持分はこれで合っていますか?)
建物については、今設備や内装などを打ち合わせ中です。着工はおそらく土地取得後、居住開始が7月中旬です。建物は夫単独名義で、ローンも夫単独にするつもりです。
しかし、国税庁の住宅取得のための贈与の特例で、非課税の対象をみてみると、要件として「家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること」とありました。
これは、建物の名義も、夫と私の共有名義にしないと非課税にならないということでしょうか?
それとも名義は関係なく、ただ居住していればいいのでしょうか?(居住していればいいだけの場合の証明は住民票になるのでしょうか?)
質問が多く申し訳ありません。
とても困っています。
御回答どうぞ、よろしくお願いします。

投稿日時:2020/02/26 23:43

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住宅取得のための贈与税非課税対象について

住宅取得等資金の贈与税の非課税の対象となる「住宅用の家屋の新築」の要件(一部)は、
(1)家屋又は家屋とその敷地の用に供される土地
(2)家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供される
 
上記(1)により今回贈与資金が、土地のみに充当されるときは、対象となりません。建物の一部に充当し、建物の持分が必要となります。
次に、名義は資金の提供割合となります。異なるときは、差額が贈与となり、年間110万円を超えるときは、贈与税が課税されます。
上記(2)の要件は、受贈者の居住用の面積割合です。店舗兼住宅のような場合で、住宅部分が1/2以上ということです。今回は100%居住用となります。一般的には住民票によって居住を確認することになります。この特例は贈与税の確定申告が必要となりますが、住民票は添付資料とはなっていません。
国税庁のHPより、「住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表」をご確認して頂きたいと思います。

2020/03/03 14:49

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二次相続

父が亡くなり、母親から、相続する二次相続で、事前に確認したく、相談です。母親の子供は二人、その二人に子供が一人ずついます。法定相続人は、誰になりますか?

投稿日時:2020/02/26 23:04

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二次相続

お母様の法定相続人は、子供2人となります。但しお母様の相続開始以前にその子供が亡くなっているときは、その子供の相続権は、代襲相続により孫に引き継がれます。不慮の事故等で、お母様と子供が同時に死亡したと推定されるときも、その双方では相続は発生せず、孫が相続人となります。

2020/03/03 14:49

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相続財産の原価

40年前34坪の土地を相続しました。その時土地価格は低かったので相続税は払っていません、今売却したら土地原価の計算はどうなりますか教えてください。

投稿日時:2020/01/30 14:52

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相続財産の原価

こんにちは。税理士の木下です。

相続財産の原価ですが、
(1)相続により取得した土地を売却した場合の取得費
  被相続人がその土地を買い入れたときの取得費(購入代金、仲介手数料等)に、相続人が40年前に支払った登記費用を加算した金額となります。なお登記費用が他の所得の必要経費となるもの  を除きます(賃貸用不動産を相続して、登記費用を不動産所得の必要経費としているような場合)。
  相続の支払いの有無に関係なく、被相続人の取得費・取得時期を引き継ぎます。
(2)概算取得費控除の特例
  上記(1)の実際の取得費が譲渡対価(収入金額)の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を(1)の金額に代えて取得費とすることができます。(40年前の登記費用は加算することは出来ません)
(3)その他
  被相続人が土地を借入金で取得しているようなときは、その金額を基に計算することも考えられますが、事前に税務署へ相談されることをお勧めします。

(上記(1)及び(2)は、税務署の「譲渡所得の申告のしかた:P33」より)

2020/02/06 10:49

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相続財産

生前贈与を相続財産とするのは相続開始前、何年分を入れるのですか?
公正遺言証書の効力とは?

投稿日時:2020/01/20 10:28

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相続財産

【1】相続財産に含める生前贈与
相続税の質問、民法の質問なのか不明ですが、
<1>相続税の場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から受けた下記以外の贈与で、相続開始前3年以内のもの(贈与税の基礎控除:110万円以下の贈与を含みます)
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与
(2)住宅取得等資金の贈与等の贈与税の非課税財産の贈与(一部を除く)
(3)扶養義務者間での通常必要と認められる生活費等
なお、相続時精算課税による贈与は、相続又は遺贈により財産を取得していなくても、いつ贈与を受けたかに関係なく相続財産に含めます。
<2>民法の場合(特別受益・遺留分)
被相続人から相続人に対して、生計の資本等として贈与された特別受益は、各相続人間の公平を図るため、いつ贈与を受けたかに関わらず、相続財産に含めて相続分を計算します。但し婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与は除かれます。
次に、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産取得分として遺留分が認められていますが、次の区分に応じて、その贈与を相続財産に含めて遺留分を計算し、遺留分の侵害を受けた者は、その贈与を受けた者に対して侵害額の請求ができます。
(1)相続人以外への贈与・・・相続開始前1年以内の贈与
(2)相続人
相続開始前10年以内の贈与。但し贈与する者及び贈与を受ける者の双方が、他の遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は期限の制限はありません。
【2】公正証書遺言の効力
遺言のポイントは、本人の意思に基づいていること、法律で定められた方式であることです。裁判官、検察官等の長年法務に携わってきた方で、法務大臣によって公証人として任命された者が、本人の意思に基づいて、2人以上の証人の立会いのもとで公正証書遺言を作成し、原本が公証役場で保管されることから、信頼性が高く、家庭裁判所での検認が不要です。

2020/01/24 10:47

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