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神原 清仁

生命保険コンサルタントのプロ

神原 清仁 こうはら きよひと

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事例・コラム

2023/03/01 00:00

【知ってお得。生命保険契約の秘伝(約款の落とし穴)】後編

2.次にふたつ目ですが、「高度障害保険金」の支払いがない商品です。

両眼を失明した場合や、全くものが食べられなくなった場合、両手を失った場合等、大変重篤な障害を負った状態を高度障害状態といいます。そうなったら、死亡保険金となる予定だった保険金が、死亡した時と同じように支払われるのが高度障害保険金です。

このような状態になったら、通常、その後もその経営者様ご本人が今まで通りの職務を担うことは難しいでしょう。会社の経営的にも打撃があるかもしれません。それなのに、どんなことがあっても保険料を支払い続け、最終的に死ななければ保険金が受け取れないような商品は、お客様の将来をきちんと案じているとは思えません。もちろん、死亡保険金しかないことに十分納得してお客様が加入するのなら、それでもよいです。

しかしながらたいていのお客様は保険の素人であり、将来のことについて詳細に予測を立てて保険加入しているわけではないことがほとんどです。ですから、保険会社の方でしっかりとお客様の未来を守れるようにしないといけないと、私は考えます。

3.最後に3つ目は「保険期間の短縮をする場合は、会社の承諾を得て」という文言がある商品です。

保険の期間短縮とは、例えば30年間で契約していた定期保険を20年に縮めることで、責任準備金一部を返してもらう、といったことです。資金を調達する手段として使えるので、法人契約をご利用の会社様では、こちらの制度を経営にご利用されている方もお見えではないでしょうか。

しかしながら、「保険会社の承諾を得たらいいよ」とは、なんともフワッとした条件だと思いませんか?保険会社の方では、不利になると思ったら承諾しなければいいわけです。保険会社の一存で、使えたり使えなかったりする制度など、あてになりません。

さて、本日はこれくらいにしておきましょう。
御社のご加入中の保険はいかがですか?
最近見直しをされていないようでしたら、ぜひとも一度、上記の内容をチェックすることをお勧めします。