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岡戸 久敏

定着率カイゼン講師、特定社労士

岡戸 久敏 おかど ひさとし

おかど社会保険労務士事務所

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お答えした質問

著作権について

購読した本の巻末には、必ず本書の一部あるいは全部を、著作者の承諾を得ずに無断で複写、複製することは禁じられています。とありますが本の内容が素晴らしく、書かれた内容を別紙に書き下ろして、同好会やセミナーなどで発表することは、著作者の承諾を得る必要がありますか?また著作者の承諾を得るにも、氏名しか分からず、この場合は発行元に問合せすべきでしょうかお尋ねします。

投稿日時:2024/08/16 09:48

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著作権法違反にあたるか、また、その確認の仕方は。

ご相談ありがとうございます。さて、本に書いてある内容は、著作物にあたり著作権として保護されます。ご質問された方の認識のとおりです。本の複写、複製はもちろんのこと、ワードなどのソフトを使って書き下ろすことも同様です。個人として使うということであれば支障はないでしょうが、同好会やセミナーなど第三者に向けて使うとのことです。本の巻末に書かれているとおり、著作者の承諾をとる必要があります。実際は著作者から直接承諾をとることは無理ですので、発行元を経由して承諾をとっていくことになります。まずは、本の発行元に問い合わせてみてください。その際、「その本の何ページの○○から△△までを書き下して、同好会の資料として使います。」など、利用するページや目的を具体的に示して、お問い合わせをされるとよいと思います。

2024/08/19 10:30

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美文字稽古場を作ってみたいです

心に効く美文字
というコンセプトで、美文字を稽古する場所を作りたいと考えています。

書道とは少し違うのですが、字にコンプレックスをお持ちの方と共に、教室というより共に訓練する場所をイメージしています。

そういうサービスの提供方法、注意点など教えてもらえると助かります

投稿日時:2024/06/12 18:52

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「美文字稽古場」を始めるにあたっての注意点

ご質問ありがとうございます。相談者さんは、「美文字を教える」という事業を始めたいと、お考えです。
まずは、どういうやり方で事業をするのか、事業計画を立ててください。場所は、自宅で稽古場をやるのか、公民館や商工会議所などの会議室を借りて行うのか。開催頻度は、月に1回など定期的に開催するのか。あるいは、10回で完結などのシリーズものにするのか。受講料はいくらにするのか。募集人数は何人にするのか。資金は、自己資金なのか、借入するのか。どのようにして、「美文字稽古場」を来てくれそうなお客様に知ってもらうか。折込チラシ、ポスティングをするのか。SNSで拡散するのか。ホームページをつくるのか。など
実際は、事業計画を立てることはそれなりに難しいと思います。ですから、起業セミナーを受講してみるとか、起業に関する本で勉強するとか、似たような事業をしている人の所に行って聞いてみるとかすると、とてもよいと思います。これらの情報は、パソコンで検索すると出てきます。
このようにして、まずは、どんな「美文字稽古場」とするのか、どのようにマーケティングするのかを、事業計画としてしっかりと決めましょう。
事業計画が決まったら、税務署へ「個人事業の開業届出書」、県税事務所へ「開業・事務所等設置報告書」を提出します。必要に応じて、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。これらの書類についての詳細は、最寄りの税務署に相談をしてください。
漠然とした回答ですが、ご相談者さんの参考になれば幸いです。

2024/06/14 11:41

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いつも怒っている人

私は大きな声や怒っている人が苦手です。自分に対して怒っていなくても、見るだけで辛いです。
私の上司はいつも何かに怒っています。会議で他の部署から頼まれたことに対し、その場では黙っているのに、会議が終わったあとに「何で自分たちがやらないといけないのか」と私に怒ってきます。
私が「何とかならないかお願いしてきましょうか」と言うと、とても不満げに「同じ考えになれというわけではない」と言います。
話を聞くだけでも辛いのですが、どのように応じれば良さそうでしょうか。

投稿日時:2024/06/10 09:29

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ストレスで、精神的な疲れをためないようにしてほしいです。

ご相談者さんは、「上司が大きな声で話したり、怒ったりしていることが辛い。それに対して、どのような対応をとっていけばいいのか、わからない。」という悩みをお持ちだと、理解しました。
ご相談者さんがおっしゃる大きな声というのは、大声で“威圧的な叱責”をするということでしょうか。ご相談者さんの文面では、そこまでは読み取れません。もし、威圧的な叱責をしているということであれば、パワハラに当たる可能性があります。上司の上司、または、人事担当者に相談することを強くお勧めします。
そうではなくて、単に大きな声で話をするということでしょうか。その大声に対して、周りの同僚はどのように感じているのでしょう。ご相談者さんだけでなく、周りの同僚も同じように不快に感じているということであれば、皆さん全員で、小さな声(普通の声)で話すようにお願いしてみてはいかがでしょう。ただ、ご相談者さん一人ではお話しない方がよいです。逆に、大声で怒られたら嫌ですから。
次に、ご相談者さんの上司は、いつも怒っていますとのことです。会議で他部署の依頼に対して適切な発言ができず、会議後に部下に八つ当たり的に怒っている。それを聞いて、ご相談者さんがその部署に交渉してくると話すと、それはしなくてもよいと言う。このように、理解すればよいでしょうか。私の理解で正しいのであれば、この上司は残念ですが、部署の長としての資質に欠けるのではないかと感じました。同僚の方も、同じように感じているのでしょうか。もしそうであるのなら、上司の上司に相談されたらいかがでしょう。
一番心配していることは、ご相談者さんが、上司の大声や怒りによりストレスを感じ、精神的な疲れが溜まってしまうことです。ご相談者さんが嫌なストレスを感じることなく、楽しく仕事ができるとよいと願っています。私の回答が、そのための参考となれば幸いです。

2024/06/11 13:23

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写真の著作権について

先日、中日新聞の紙面にある飛騨地方の湿原に咲く珍しい花の写真が掲載されました。希望者に販売すると記載されていたので、早速購入しました。写真の裏には著作権について書かれていました。「インターネット、出版物等への転載または複写を堅く禁じます」と
私としては、自分の趣味でこれを複写したりして、この上に短歌やら自分の好きな言葉等書き、時には同好会等で披露したいと思っています。これは違法なんでしょうか?もし違法なら新聞紙面で表示すべきでないかとかんがえます。また紙面にある写真なら、OKなのでしょうか。お尋ねします。

投稿日時:2024/06/03 09:42

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写真は著作権の対象となります。

著作物を他人が無断で無制限に利用できないようにするため、著作権法という法律があります。著作物とは、絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などが代表的な例とされています。加えて、今ではインターネットの書き込み、写真、映画、テレビゲームについても、著作権の保護対象とされています。さて、ご相談者様からの質問では、中日新聞社から花の写真を購入したところ、写真の裏に「インターネット、出版物等への転載または複写を堅く禁じます。」と、書かれていたとのことです。先ほど述べましたとおり、写真は著作権法の保護対象となっています。特に、最近はSNSの普及により、著作物が拡散されることが多くなりました。このような現状もあり、「インターネット、出版物等への転載または複写を堅く禁じます。」と、あえて書かれたものと推測します。ところで、著作権法は「無制限に」利用することを禁止しています。「個人的」に複写した用紙に、「個人的」な楽しみで、短歌やら自分の好きな言葉などを書くことについては、支障がないと考えます。ただ、同好会では、その複写した用紙が、参加者から更に他人に渡ったり、写真を撮ってSNSに投稿されることがあるかもしれません。同好会では、参加者の方に見てもらった後で、回収するのが無難ではないかと思います。新聞記事も著作権法の対象となりますので、写真と同じと考えていただくとよいです。

2024/06/06 09:36

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単身赴任と子供医療費助成

現在、主人が単身赴任をしています。
家賃の補助収入で、子供医療費の助成対象外となってしまいました。
昨年の収入は、860万。
800万以上が子供医療費助成の対象外ですが、給与収入の内、96万は家賃手当で全額が家賃支払いでなくなります。
単身赴任でなかったら、余裕で子供医療費助成の対象になるのですが単身赴任であるがために対象外です。
どうにかならないか福祉課に問い合わせもしてみましたが、離婚調停中か離婚をするしか方法はないと言われました。
なんとかならないのでしょうか。
生活費は、1.5倍➕帰省費用の負担もあり実際使えるお金は一緒に住んでいる時よりも増えています。よい方法がありましたら教えてください。
宜しくお願いします。

投稿日時:2024/05/30 09:39

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市町村の子供医療費の助成は、収入金額で可否を決めます。

旦那さんが単身赴任をしているために、家賃補助の手当が支給されて収入が増えた。けれども、そのために子供さんの医療費の助成が受けられなくなったというご相談です。単身赴任のための手当(家賃補助)が96万円支給されていますが、全額が家賃支払いに使われるので、旦那さんの生活費などの足しにはならないようです。むしろ、帰省費用や旦那さんの生活費で、世帯としての支出額が増えているので困っているということです。子供医療費の助成は、800万円未満であれば受けられます。ですが、ご相談者さんの昨年度の収入は860万円ですので、助成は受けられません。ご相談者さんは、もし旦那さんが単身赴任でなければ764万円の収入ですから、子供医療費の助成が受けられる。どうにかならないのかと思われるのは、もっともなことです。しかし、現状では、子供医療費の助成を受けることはできないと考えます。公的機関(今回は市町村役場)では、個々の家庭の状況は考慮せず、数字(今回は収入金額)で判断します。では、どうすればよいかを考えなければなりません。福祉課は、離婚調停中か離婚ということであれば、子供医療費の助成を受けることは可能だと話されたようです。ですが、家庭を壊すような話であり、受け入れられないと思います。すぐに解決できるというわけではないですが、会社に対して、単修赴任から自宅に戻してもらえるようよくお願いすることです。もう1点は、単身赴任でお金がかかるので、手当額を増やしてほしいと要望することです。

2024/06/03 16:08

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労働基準法における管理監督者の判定基準

 社会保険労務士の先生にご質問をさせていただきたいと思います。
 弊社は金属加工の製造業を営んでいます。また、部長・課長・工場長を管理監督者として扱っております。零細企業なので、基本的な事項は社長である私が決定しますが、その前提として上記3名に現場情報の聞き取りをしています。また、定期的に幹部会を開催し、業務報告をさせています。また、賃金に関しては、非管理監督者と比較して2割程度高く支払っております。
 このケースでは、上記3名を管理監督者として取り扱うことに問題はないでしょうか。仮に問題がある場合、どのような判定基準をもって決定すべきであるかについてご教示いただければありがたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

投稿日時:2024/05/27 13:56

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管理職=管理監督者ではありません。管理監督者性は、職責、時間管理、待遇の3点から、実態に即して判断します。

管理職=管理監督者ではないということが、一番のポイントです。労働基準法の解釈例規では、「管理監督者について、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」としています。
裁判では、次の3点をすべて考慮して、管理監督者性を判断しています。
(1)経営上の重要事項に関する決定に参画していること、ある部門全体を統括する立場にあること、部下の査定など一定の人事権を有していること(職責)
(2)遅刻・早退への賃金カットなど出社・退社時間の拘束がないこと、自己の勤務時間を実際に自由裁量で決定できること(時間管理)
(3)時間外労働賃金等に相当する基本給の増額や、管理職・役付手当等の支給を受けていること(待遇)
などです。
今回のご質問について、順に検討いたします。
(1)の職責です。基本的な事項は社長が決定しているとのことです。
一方、部長、課長、工場長から現場情報を聞き取り、また、幹部会で報告をしてもらっているとのことです。これは報告であって、経営上の決定に参画しているとは言い難いです。もっとも経営上の重要事項を決定する際に、例えば議決権を持っているということであれば、管理監督者性が出てくると思われます。
ある部門全体を統括する立場にあること、部下の査定など一定の人事権を有していることについては、記載がありませんでした。
次に、(2)の時間管理です。部長、課長、工場長が、自らの勤務時間を実際に自由裁量で決定できるかについては、記載がありませんでした。
(3)の待遇です。部長、課長、工場長の賃金は、他の従業員より2割程度高く支払っているとのことです。基本給が2割程度高いのか、管理職手当を含んでいるのか、他の従業員の残業代を含めて比較したのかは確認が必要です。
部長等の「基本給及び管理職手当」の合計金額が、一般従業員の「基本給+残業代」の合計金額よりも、2割程度高いということであれば問題はなさそうです。管理職手当が低額で、一般従業員の残業代が多いという場合は注意してください。「基本給及び管理職手当」の合計金額が、「基本給+残業代」の合計金額よりも低いという賃金の逆転が生じてしまいますと、管理監督者性は否定されます。
これらのことを貴社の実態に即してご判断ください。

2024/05/29 11:44

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10万円を超えた医療費請求

税理士に確定申告を依頼し10万円を超えた医療費請求も依頼したのですが、今回は無税なので医療費請求出来ないと言われました。本当でしょうか?

投稿日時:2024/04/15 09:41

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非課税者であれば、それ以上の控除は不要となります。

ご質問をいただき、ありがとうございます。
まず、ご質問の趣旨を整理します。「税理士に、確定申告をしてもらっています。その税理士に医療費控除をしてもらえるよう、かかった医療費がわかる書類(領収書など)を提出しました。しかし、税理士から非課税(無税。所得税を支払う必要がない。)、つまり、税金がかからないので、医療費控除はできないと言われた。」
この税理士の言っていることが正しいのか、確認したい、ということだと理解しました。
医療費控除をする前に、既に「無税」(非課税)となっていますので、医療費控除のための資料(領収書)を提出する必要はありません。ですから、税理士は、ご質問のようなことを言ったのだと考えます。
所得税の課税・非課税は専門的で、難しいところがあります。
今回のご質問のケースでは、税理士の言っていることは正しいと思われます。
私も含めて士業は、自分の仕事を難しく説明しがちになります。専門的なことであっても、かみ砕いてわかりやすく説明できるようにしたいものだと、改めて確認させていただきました。

2024/04/18 09:34

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