遺産分割協議書の偽造
あなた自身が署名捺印していないにもかかわらず、あなた名義の署名捺印がされた遺産分割協議書のコピーを発見したということでしょうか。
そうであれば,遺産分割協議書が偽造されたものとして、無効を主張できます。
遺産分割協議書の内容を確認する必要がありますので、遺産分割協議書のコピーをお持ちの上、お早めに弁護士にご相談ください。
2018/07/12 13:28
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去年8月に父が亡くなり、恥ずかしながら僕は遺産相続というものに知識が全くなく父が亡くなってから遺産についての話なども継母と何もしませんでした。
僕の中で勝手に父が死んだんだから家と土地は、当然継母が引き継ぐんだろうなぐらいにしか思っておりませんでした。
父が亡くなり四ヶ月後に継母は実家に帰ると言って継母の実家に帰りました。
継母が居なくなった後継母が使っていた部屋を整理していたら、遺産分割協議書というコピーが7枚出て来ました。
内容は遺産はすべて継母が所得する。
後日遺産が判明した場合も継母がすべて所得するというものでした。
その中には株式の配当金計算書などありました。
僕はこの遺産分割協議書に署名押印した覚えが全くありません。
これは無効にできますか?
投稿日時:2018/07/10 09:58
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あなた自身が署名捺印していないにもかかわらず、あなた名義の署名捺印がされた遺産分割協議書のコピーを発見したということでしょうか。
そうであれば,遺産分割協議書が偽造されたものとして、無効を主張できます。
遺産分割協議書の内容を確認する必要がありますので、遺産分割協議書のコピーをお持ちの上、お早めに弁護士にご相談ください。
2018/07/12 13:28
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祖母(93才、要介護5)を自宅で介護しています。
特別養護老人ホームへの入所を検討したいのですが、自宅で介護することをやめ、特養へ入所すると、父(祖母の息子)が『法定相続人としての権利を失う』と言っており、話が進みません。そのような事実があるのでしょうか。教えてください。
投稿日時:2017/11/27 10:13
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相続権を失う場合としては,概要,被相続人を殺害した場合など欠格事由に該当する場合(民法891条),被相続人に対して虐待をしたなど廃除事由に該当する場合(民法892条),があります。
欠格事由には,詐欺または強迫によって被相続人に遺言させた場合や,逆に詐欺または強迫によって被相続人が遺言することを妨げた場合のほか,遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合,なども含まれます。例えば,自分に不利な内容の遺言書を発見したときに,これを捨てたり隠したりしてしまうと,相続権そのものを失うこととなるため,注意が必要です。
廃除事由は,条文上は,被相続人に対して虐待をしたとき,被相続人に重大な侮辱を加えたとき,その他の著しい非行があったとき,とされており,かなり緩やかな規定のように見えますが,判例上はかなり制限的に解釈されています。
また,廃除については,被相続人が生前に家庭裁判所に廃除を請求するか,遺言で廃除の意思表示をしておき,これに従って遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求することが必要です。
親子間の折り合いが悪いなどの理由により,一部の推定相続人に相続させたくない,とのご相談を受けることがありますが,簡単にはいかないのが実情です。
欠格や廃除については,相続に詳しい弁護士に予約して相談されることをお勧めいたします。
さて,ご相談の件は,従前の判例に照らすと,単に特別養護老人ホームに入所させるというだけでは,欠格事由にも廃除事由にも該当しないと思われます。
もっとも,お祖母さんが遺言書を作成しており,その中にお父さんが自宅でお祖母さんの介護することを条件とする条項がある場合などは,当該条項に従ってお父さんの相続分が増減する可能性もないとはいえません。
資料をお持ちの上,相続に詳しい弁護士に予約して相談されることをお勧めいたします。
2017/12/28 14:48
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不動産(権利書)名義を父親、母親名義を自分と姉弟の名義に書き換えたい。昨年父親が他界したとき遺産相続は放棄しました。母親も数十年まえ他界しています。長男は20年くらい前失踪、一応その時届は出しています。どうしたらよいですか?
投稿日時:2017/12/21 16:50
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家庭裁判所で相続放棄の申述をされたことを前提に,ご回答申し上げます。
相続放棄は,いったんしてしまうと,撤回することができません(民法919条1項)。
一方で,詐欺または強迫により放棄した場合など例外的な場合に限っては,相続放棄を取り消すことができます(民法919条2項)。ただし,取消しには,追認することができるときから6か月,放棄のときから10年,という期間制限があります(民法919条3項)。
また,要素の錯誤があった場合など例外的な場合に限っては,相続放棄の無効を主張することもできます(判例)。
もっとも,相続放棄を取り消すことも無効を主張することも,いずれも容易ではありません(これらの手続を希望される場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします)。
このため,相続放棄は,弁護士に相続財産の調査を依頼した上で行なうなど,慎重に行なう必要があります。例えば,亡くなった親に借金があるため相続放棄したいというご相談で,調査の結果多額の過払金があることが判明した,という事例もあります。
相続放棄には,3か月という期間制限がありますが,裁判所の許可を得て期限を伸長してもらうこともできます(民法915条1項ただし書)。
相続放棄をする際は,相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
さて,ご相談の件につきましては,お母さんの遺産相続がどうなっていたのかや,お父さんの相続放棄の結果誰が相続したのかなど,事実関係が十分明らかではありませんので,結論をお伝えすることは困難です。
あまり詳しい事情を世間に公開するのもためらわれると思いますので,ご相談の件につきましては,資料をお持ちの上,相続に詳しい弁護士に予約してご相談されることをお勧めいたします。
2017/12/28 14:48
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23年前に亡くなった父の遺産相続分割協議書というものがあり、それを母が持っていることを、つい一週間前に知りました。
母から送付してもらい開封して確認をしたところ、自分の筆跡とは明らかに違う字で署名をされ、実印で捺印されていました。
すぐに、母に、だれが書いてだれが押したのか問い正したところ、4人(相続人は 母、自分、妹、弟)揃って税理士の先生の前で署名捺印したじゃないと、言い張られました。
筆跡も年と共に変わるでしょと。
実印については、以前、家業を継いでいましたので、必要な時に、母に持ってくるように言われる事がありました。
信用をして度々預けていましたので、ここまでするのかと、心底信用できなくなりました。
妹も、自分と同じで遺産分割協議書の存在を知らず、署名捺印もした記憶がないと言っています。
内容は、母と弟の二人でほとんどの財産を分けられており、
その代償として、自分に僅か、妹については、相続をさせるものはない、となっていました。
とても、納得できるものではありません。
署名捺印は、偽造ですので、法的に訴えたいとおもっています。
ただ23年過ぎていますので、時効とかありますでしょうか?
訴えることができるなら、どのようにしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時:2015/08/31 09:37
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偽造された遺産分割協議書に基づいて既に登記などがなされていることを前提にお答えします。
ご相談の事例は,共同相続人間の相続回復請求と言われる問題です。
相続回復請求権については,民法884条後段で「相続開始の時から20年」で時効により消滅するとされていますが,共同相続人間で相続回復請求を行う場合は,消滅時効の援用が厳しく制限されています。
このため,ご相談の事例では,未だ時効消滅しておらず,遺産を取り戻すことができる可能性があります。
訴えにあたり具体的にどのようにすべきかは,ご相談の遺産分割協議書をお持ちの上,弁護士にご相談下さい。
2015/09/02 17:42
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私は4人兄弟の三男で、今は愛知に住んでいますが、在所は東京です。
先日、東京に住む長男が孤独死しました。
東京には家があり、貸金庫に権利書なども預けてあるようで、相続の手続きを進めたいのですが、末の妹が行方不明で連絡が取れません。
妹は40年前からロンドンに住んでいます。10年前の母の葬式には帰国して出席しましたし、5.6年前に私の息子がロンドンに遊びに行ったときは息子を案内してくれました。しかし、それ以降、手紙を出しても戻ってきてしまい、一切連絡が取れません。
残された次男と私は困り果てております。
相続の手続きには相続人全員の承認が必要と聞きましたが、このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
だれか代理を立てるなど、方法はありますでしょうか。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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相応の調査を尽くしてもなお相続人の所在が不明の場合,裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てた上,裁判所が選任した不在者の財産管理人との間で遺産分割協議をおこなうことができます。
また,最後に音信のあった日から7年間生死不明の場合は,裁判所に失踪宣告を申し立てることもできます。この場合は,裁判所による失踪宣告がなされると,生死不明者について最後に音信のあった日から7年が満了したときに死亡したものとみなされ,その者についても相続が開始し,これを前提に遺産分割協議をすることができます。もっとも,後に生存が明らかになった場合は,失踪宣告が取り消され,相続した財産の返還などの問題が生じますので,注意が必要です。
ご相談の事例(長男も長女(末妹)も,独身で子がないものとします。)で,長女について不在者の財産管理人が選任された場合は,あなたと二男と不在者の財産管理人との間で,長男の遺産について遺産分割協議をおこなうことができます(裁判所の許可が必要です)。
ご相談の事例(同上)で,長女について失踪宣告がなされた場合は,あなたと二男との間で,長男と長女の遺産について遺産分割協議をおこなうことができます。
2015/01/21 09:47
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近年健康がすぐれず、先のことを思い私的財産(多少ですが)の行く先を思い遺言状を作っておきたいと思うようになりどのような手続きをすれば良いかおしえていただきたくお願いします。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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照国法律事務所の弁護士樋田嘉人(ヒダヨシト)が回答致します。
遺言書を作る場合,一般的な遺言書の作成方法としては,自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言とは,文字どおり自筆で作成する遺言書で,遺言書を作成しようとする方が,(1)全文を自署し,(2)作成した日付を記載し,(3)署名押印するのみで完成します。自筆証書遺言には,費用がかからないというメリットがある一方で,相続人等による改ざんや隠匿のおそれがある,せっかく作成したにもかかわらず相続開始後に相続人に発見してもらえないことがある,相続開始後に家庭裁判所で検認手続をとらなければならない,有効無効について争いが生じやすい,法律上適式な文言となっていないために記載されたとおりの効果が生じないことがある,など様々な問題点があります。
公正証書遺言とは,公証役場で作成する遺言書で,予め遺言の内容を決めておけば,作成当日は,証人2名とともに公証人が作成した遺言書を確認した上で,遺言書に署名捺印するだけで完成します(手が不自由な場合などは,公証人に署名部分を代書してもらうこともできます)。公正証書遺言には,公証人が作成して公証役場で原本が保管されるので,自筆証書遺言の問題点はほぼ解消できます。
もっとも,遺言書を作成しようとする方は,例えば,相続人の一部に特に報いたい,相続人の一部と不仲である,相続人以外にも遺産を分け与えたいなど,遺言書を作成しようと思うに至った背景事情があるのが通常です。
遺言書を作成しようとする方の意向を実現するためには,遺言書の文言を工夫して作成することが必要ですが,弁護士にご相談頂くと,これらの背景事情を丁寧に聴き取った上で,弁護士と公証人とで予め打ち合わせて,遺言を作成しようとする方の意向が実現できるような文言を作成することができます。
このため,弁護士に依頼した上で,公正証書遺言を作成することをお薦めします。
遺言書の作成を弁護士に依頼すべきかどうかについてご相談頂く際には,遺産の総額,遺産の大まかな内訳,相続人の氏名,遺言を作成しようと思うに至った背景事情をお聞きすることが通常ですので,予めメモなどを作成してお持ち頂くと良いと思います。
2014/06/16 10:56
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