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優しい女性税理士
中野美代子税理士事務所
2021/10/06 00:00
例えば、お父様がお亡くなりになり、財産は預金4,000万円のみだった場合、相続税はかかるのでしょうか。相続財産が基礎控除の額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば相続税はかかりません。例えば、法定相続人が長男、次男、長女の3人だった場合には、基礎控除の額は「3,000万円+(600万円×3人)」=4,800万円になりますので相続税はかかりません...[ 続きを読む ]
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