定期総会で、理事長、監事とも欠席した場合、有効ですか。
国の標準管理規約第42条5項において、「総会の議長は、理事長が務める。」とあります。貴管理組合様における規約においても、ご質問の内容通りであれば、「(総会の)議長は理事長が行う」こととなります。規約で明確に総会の議長は理事長が務めるとなっていれば、理事長以外の者が議長となることは出来ません。但し、区分所有法第41条において、「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合をのぞいて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」とあります。貴管理組合様の場合、規約で「議長は理事長が行う」とあり、通常は、理事長が議長となります。但し、区分所有法第34条3項「区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。・・・」とあります。従って、この条文を使った一般組合員からの総会招集請求の場合ですと、総会の席で管理者(理事長)以外の方が議長に選ばれる場合もあります。しかしながら、貴管理組合様の場合、質問内容からしますと、このような事例ではないと思われますので、通常通り、理事長を議長とすべきです。
本来、理事長(議長)が出席できない日を総会開催日とすることは出来ず、今回の事例では、流会として、他の日に総会を設けるべきでした。
結果として、議長不在の総会は無効と考えます。管理会社による予算執行結果の承認がなされたとありますが、これも含めて、再度、総会を開催すべきと考えます。
なお、監事が不在の場合ですが、書面による監事の「監査結果報告書」が提出されていれば、議長の代読により、監査結果報告がなされている場合もあります。但し、監事の出席が望ましいことは、申すまでもありません。
以上です。
2024/08/22 10:49
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