夫名義のマンションの固定資産税の負担
固定資産税の納税義務者は、所有者であるご主人となります。使用者である妻には納付義務はありませんが、マンションを無償(固定資産税相当額の使用料を支払っている場合も含みます)で借りていることを使用貸借契約といい、この使用貸借契約で注意しておきたい点として、
[1]借主は目的物について、通常かかる費用の負担義務があり、固定資産税相当額の負担、目的物の修繕等があります。
[2]目的物の返還時期ですが、
(1)返還時期が定められているときは、その時期
(2)返還時期が定められていないが、契約時に定められた目的に従った使用収益が終了した時、借主が使用収益をするのに足りる期間(相当期間)が経過した時は、その時
(3)返還時期も目的も定められていない場合には、貸主はいつでも契約を終了することができる。
場合によっては、ご主人から固定資産税相当額を請求される可能性はあります。
2020/01/06 14:39
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