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愛知相続サブリース・老朽アパート研究所
2024/12/13 11:32
2.老朽アパートは相続税が高くなる
アパートなどの賃貸住宅の場合、相続税は「貸家建付地(かしやたてつけち)」として評価減を受けることができます。
貸家建付地の評価額は、次の通りです。
・土地の評価額の計算式は
相続税評価額=土地の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
・建物の評価額の計算式は
相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
賃貸割合とは、全部屋のうち実際に貸し出されている部屋の割合です。満室の場合を100%とするので、入居率が高いと相続税が安くなります。逆に、老朽アパートは入居率が低いので、相続税が高くなります。このように老朽アパートは賃貸割合の影響によって、相続税が下がりにくいのです。
実際に以下の前提条件で計算して比較してみましょう。
前提条件:
アパ-トの土地の評価額6,000万円、建物の評価額2,000万円
借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合A100%、B20%として、
Aのケース(入居率100%のケース)
・土地の評価額=6,000万円×(1-60%×30%×100%)=4,920万円
・建物の評価額=2,000万円×(1-30%×100%)=1,400万円
Bのケース(入居率20%のケース)
・土地の評価額=6,000万円×(1-60%×30%×20%)=5,784万円
・建物の評価額=2,000万円×(1-30%×20%)=1,880万円
このように古くなると入居率が下がるので、相続税が高くなります。