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愛知相続サブリース・老朽アパート研究所
2024/12/13 11:40
アパート経営には減価償却の理解が必要不可欠 その2
築古物件のアパートやマンションの場合、躯体70%、設備30%として按分する方法があります。また不動産鑑定士の「鑑定評価」によって決めることもできます。但し、「鑑定評価」には、不動産鑑定士の報酬が発生しますので、報酬と節税効果を考慮して選択すべきでしょう。
個人でアパート経営している場合、減価償却は毎年限度いっぱい償却しなければならない「強制償却」になり、原則定額法で償却します。
一方、法人の場合の減価償却は「任意償却」となり、毎年減価償却可能額以内であれば自由に調整することができます。但し、今期計上しなかった不足分を翌期に計上することはできません。従って個人よりも法人の方が柔軟に償却額を調整できます。この点が不動産を法人化したほうがよい理由です。またアパート経営の腕の見せ所でもあります。
アパート経営で大切なことは、減価償却を正しく理解して現金の手残りが多くなる賃貸経営を心がけることです。