• 住宅・不動産
  • マネー・保険
の専門家

後東 博

どんな相続・遺言・不動産問題もお任せ

後東 博 ごとう ひろし

愛知相続サブリース・老朽アパート研究所

お問い合わせ
愛知相続サブリース・老朽アパート研究所
052-569-2986

対応エリア

  • 名古屋
  • 住宅・不動産
  • マネー・保険

事例・コラム

2024/12/13 11:41

入居者の立退き交渉と高額な立退料問題(2)

立退料とは
立退料は物件によって内容と金額が大きく異なります。
・アパートやマンション、戸建賃貸住宅などの居住用の立退料
・飲食店などの営業店舗の立退料
・事務所などの事業用賃貸の立退料
・土地を賃貸しているときの立退料
アパートやマンションなどの立退料については、新居の契約費用、引っ越し費用、差額家賃を考慮しなければなりません。店舗の立退料については、新店舗の契約費用、引っ越し費用の他に、新店舗の保証金、内装工事費用も必要になります。また、移転に伴い固定客を失うことによる営業補償、移転について顧客に案内する費用などもかかります。従って、新店舗への移転費用、売上減少による営業補償、借家権価格を考慮するので高額な費用がかかります。
尚、借家権価格とは、建物の入居者(賃借人)に認められる価値で、立退料の計算の基となります。但し、明確な計算方法があるわけではなく、必ず立退料の計算に入れるわけではありません。
事務所などの立退料については、新規の契約費用、引っ越し費用、取引先への移転通知費用、事務所が登記されているときには登記費用などがかかります。