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棚橋寿詔

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お答えした質問

妻への不動産の生前贈与と相続

妻に配偶者特別控除で贈与税非課税にて土地建物を生前贈与したいのですが、相続時清算制度とかの制度があるようです。
相続の際に1億6千万円までは配偶者への相続は非課税になるとの事ですが、非課税で生前贈与した土地建物の評価額は1億6千万円に含まれると言う事でしょうか?

投稿日時:2025/05/30 09:46

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配偶者間での居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の特例

配偶者間で居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与に対しましては、暦年贈与の基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除(配偶者控除)を受けることができます。
但し、この『配偶者控除』を受けるためにはいくつかの条件があります。
(1)婚姻期間が20年以上であること。
(2)配偶者控除の対象となるのは居住用不動産または、居住用不動産を購入するための資金であること。
(3)贈与を受けた(受贈した)年の翌年3月15日までに贈与を受けた(受贈した)不動産もしくは、贈与を受けた(受贈した)資金によって取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住し続ける見込みがあること。
(4)『配偶者控除』は、その配偶者間で一度限りしか適用を受けることができない。
ちなみに、この『配偶者控除』を使って行われた贈与に関しましては、生前贈与加算の対象とはなりません。たとえ、贈与をした年に相続が開始したとしても『配偶者控除』の特例が認められます。

『配偶者控除』などのような、特例を使って非課税となる場合には必ず確定申告が必要となります。

また、ご質問にあります『相続時精算課税制度』は60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の推定相続人または孫(直系尊属)への贈与に対する制度ですので、配偶者間(夫婦間)では適用を受けることはできません。

確定申告の方法や詳細につきましては、お住まいに最寄りの税務署にお尋ねください。

2025/05/30 10:27

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株式贈与

娘に暦年贈与の範囲内で株式を贈与しました。娘の株式口座は源泉徴収有りの特定口座ですが、贈与した株式は一般口座となっています。
一般口座の場合は売却益が出た場合に確定申告が必要と聞きましたが、特定口座の株式の売却損との損益通算はできないのでしょうか?損益通算で売却損が出た場合には一般口座の株式の売却益の確定申告もしなくて良いのでしょうか?

投稿日時:2025/05/29 13:16

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株式取引における特定口座と一般口座の損益通算について

特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収のあり、なし)にかかわらず、特定口座と一般口座の取引は損益通算が可能です。
損益通算をする場合は、必ず確定申告が必要です。
損益通算の確定申告を行う場合、特定口座の『年間取引報告書』と、一般口座の『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算書』の書類で確定申告を行います。
ご相談のように、一般口座で利益が出て特定口座で損失が出た場合、損益通算をすることで納税額を抑えることができますし、反対に特定口座(源泉徴収あり)で利益が出ており一般口座で損失が出た場合も損益通算の確定申告を行うことで、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された税金の還付を受けることができます。

また、異なる複数の証券会社で開設した特定口座同士であっても損益通算を行うことができます。
例えば、A証券の特定口座(源泉徴収あり)で100万円の利益があり203,150円が源泉徴収され、B証券の特定口座(源泉徴収あり)で30万円の損が出た場合、A証券から受け取った『年間取引報告書』とB証券から受け取った『年間取引報告書』で損益通算の確定申告を行うことで年間利益は100万円-30万円で70万円となり、70万円に対する譲渡税は142,205円となり、確定申告により源泉徴収で差引かれた税金(203,150円)から60,945円の還付を受けることができます。

ちなみに、2016年1月より国債や債券等のの利子や分配金、譲渡損益、償還差益も、上場株式等の損益と通算することが可能になりました。
なお、譲渡損失については3年間の繰り越し控除の対象となります。

確定申告の方法など、詳しくはお近くの税務署にご相談ください。

2025/05/30 09:47

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暦年贈与の持ち戻し

被相続人 令和7年1月18日死亡 
暦年贈与 令和7年1月10日/令和6年/令和5年/令和4年それぞれ110万円子供に贈与しています
この場合、相続開始前3年分持ち戻しは死亡直前の令和7年~令和5年分ということでしょうか?

投稿日時:2025/03/31 17:52

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相続税の生前贈与加算制度について

被相続人が生前中に暦年贈与等によって財産を贈与した場合、相続が発生した日から遡って3年に内に贈与された財産は、相続財産に加算され、相続税の対象となります。
これを『生前贈与加算』と言います。

今回のご質問の例では、令和7年1月18日に相続が開始(死亡)されたということですので、令和4年1月18日以降に贈与された財産は、相続税の対象として加算されます。
従いまして、令和4年に行われた贈与が1月18日以前であれば、ご質問のとおり令和5年~令和7年に行われた贈与、合計330万円が相続税の対象となりますが、令和4年に行われた贈与が令和4年1月18日以降であった場合は、合計440万円が相続税の対象となり加算されます。

ただし、一定の要件を満たす居住用不動産(マイホーム)を購入するための『住宅取得資金贈与』などは、生前贈与加算の対象とはなりません。

ちなみに、『相続時精算課税制度』を利用して贈与を受けた場合は、期間に関係なく相続税の対象となります。

また、生前贈与加算制度は令和5年の税制改正によって、令和6年1月1日以降に行われる暦年贈与については、生前贈与加算される期間が『7年』に延長されます。
この、生前贈与加算制度が『3年』から『7年』に延長されるのに伴って『経過措置』が設けられており、相続の開始が令和9年1月1日~令和12年12月31日の期間は令和6年1月1日~相続開始までに行われた暦年贈与が生前贈与加算の対象となり、相続の開始が令和13年1月1日以降は相続開始前7年間が生前贈与加算の対象期間となります。
なお、令和9年1月1日以降に相続が開始した場合、3年以内の贈与以外の贈与財産については100万円の控除があります。

例)相続の開始の日 令和10年(2028年)4月2日
子が受け取った贈与財産 令和5年4月2日:100万円/令和6年3月10日:200万円/令和7年3月20日:100万円/令和7年5月30日:200万円/令和8年5月1日:100万円/令和9年5月15日:150万円であった場合、
〔(200万円+100万円)-100万円〕+(200万円+100万円+150万円)=650万円
となり、650万円が生前贈与加算額となります。

2025/04/02 10:13

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相続税

資産が2億とします。
夫婦子供2人の家族で夫が先立つと仮定した場合の相続税。
配偶者控除が16000万円、基礎控除4200万円と保険金控除1500万円を合算すると2億1700万円までは相続税は非課税となるのでしょうか?
資産2億円の場合は全く申告は不要でしょうか?

投稿日時:2025/01/17 10:07

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相続税の配偶者控除と確定申告

被相続人が残された資産が単純に相続税基礎控除の範囲であれば相続税の確定申告は必要ありませんが、1億6千万円の配偶者控除を受けるためには確定申告が必要となります。
その他、小規模宅地の評価減などの特例を受けることで相続税が非課税となる場合なども相続税の確定申告は必要となりますのでご注意ください。

2025/01/20 14:53

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確定申告

65歳でパート従業員です。現在、特別支給の養老厚生年金をもらっています。職場で年末調整をしましたが (ちゃんと年金も申告しました) 確定申告もするんですか?

投稿日時:2025/01/09 09:43

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老齢年金受給者の給与所得がある場合の確定申告について

公的老齢年金を受給している方で公的年金等の合計金額が400万円以上の場合は必ず確定申告が必要となります。
また、公的年金等の合計金額が400万円以下の場合であっても、公的年金等以外に給与所得や個人年金などの雑所得等の合計金額が20万円以上の場合も確定申告が必です。
その他、公的年金等の合計金額が400万円以下であり、かつ、給与所得や個人年金などの雑所得等の合計金額が20万円以下の場合であっても確定申告をすることによって、年末調整で源泉徴収された税金の還付を受けることができる場合もありますので、このような場合も確定申告をした方が有利となります。

2025/01/10 10:57

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