相続税の配偶者控除と確定申告
被相続人が残された資産が単純に相続税基礎控除の範囲であれば相続税の確定申告は必要ありませんが、1億6千万円の配偶者控除を受けるためには確定申告が必要となります。
その他、小規模宅地の評価減などの特例を受けることで相続税が非課税となる場合なども相続税の確定申告は必要となりますのでご注意ください。
2025/01/20 14:53
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資産が2億とします。
夫婦子供2人の家族で夫が先立つと仮定した場合の相続税。
配偶者控除が16000万円、基礎控除4200万円と保険金控除1500万円を合算すると2億1700万円までは相続税は非課税となるのでしょうか?
資産2億円の場合は全く申告は不要でしょうか?
投稿日時:2025/01/17 10:07
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被相続人が残された資産が単純に相続税基礎控除の範囲であれば相続税の確定申告は必要ありませんが、1億6千万円の配偶者控除を受けるためには確定申告が必要となります。
その他、小規模宅地の評価減などの特例を受けることで相続税が非課税となる場合なども相続税の確定申告は必要となりますのでご注意ください。
2025/01/20 14:53
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65歳でパート従業員です。現在、特別支給の養老厚生年金をもらっています。職場で年末調整をしましたが (ちゃんと年金も申告しました) 確定申告もするんですか?
投稿日時:2025/01/09 09:43
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公的老齢年金を受給している方で公的年金等の合計金額が400万円以上の場合は必ず確定申告が必要となります。
また、公的年金等の合計金額が400万円以下の場合であっても、公的年金等以外に給与所得や個人年金などの雑所得等の合計金額が20万円以上の場合も確定申告が必です。
その他、公的年金等の合計金額が400万円以下であり、かつ、給与所得や個人年金などの雑所得等の合計金額が20万円以下の場合であっても確定申告をすることによって、年末調整で源泉徴収された税金の還付を受けることができる場合もありますので、このような場合も確定申告をした方が有利となります。
2025/01/10 10:57
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