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税金

駐車料金の領収書について

先日、あるテーマパークに行きました。施設の駐車場は満車のため少し離れた民間の駐車場に止め料金を払いましたが、領収書がありませんでしたので、後からトラブルになってもいけないのでください、と伝えてもうちは出せないとのことでした。50台以上は駐車してあるところです。この事業者は法律的に出さなくてもいいのですか?教えてください。

投稿日時:2015/12/21 09:22回答1件

領収書を発行してもらえないなら、駐車代金を支払わないといえます。

「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と民法468条で定められています。これは弁済する者が二重に請求されることを防ぐためです。また、領収書があれば、税務上の経費として扱うことも可能となります。弁済とは、駐車場の代金の支払いも含まれます。受取証書とは一般的に領収書といいます。代金の支払い時には、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受取人は領収書を発行する義務があります。裁判例では同時履行の原則があるため、領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われ、代金の支払いの際に、受取人が領収書を発行しない場合は、代金の支払いを拒否することができることになっています。しかし、現金支払の場合、後日、領収書を請求することは困難です。受取った側が、いつ、誰が、幾ら支払ったか確認できないからです。従って、支払う側は、支払時に同時に領収書を請求する必要があります。

投稿日時:2015/12/28 09:48

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