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木本 寛

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木本 寛 きもと ひろし

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お答えした質問

遺産分割協議書を偽造されました。

母の遺産相続。相続人は父、兄、私のい3名。兄から遺産分割協議書を見せられ、分割内容に納得したため、兄に求められるまま、遺産分割協議書へ押印、署名をいたしました。私が署名捺印した時点では兄の署名捺印しかない状態でした。兄が父の署名捺印をもらったら一部渡すからと3部とも持っていかれました。一枚目に相続人三名の署名捺印、二枚目が分割内容の詳細でした。分割協議書には割り印はしないものだと兄から言われました。その後、兄が2枚目の分割内容を改ざんし、銀行等の手続をしてしまいました。母の財産は兄が独り占めした状態です。これから、私がとりえる法的手段(刑事及び民事)を具体的に教えてください。警察に被害届を出すこともできますか?裁判関係は家庭裁判所が管轄となるのでしょうか?

投稿日時:2023/09/12 15:28

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通常の偽造とは異なる事例です。

偽造とは文書の署名・捺印を偽ることです。本件の場合、第三者が名義人に無断で、文書である遺産分割協議書に署名・捺印したわけではないので、通常の文書偽造ではなく、むしろ文書の変造といえます。
文書の変造とは、文書の名義人に無断で文書の内容を変更することです。
変造前の文書の内容、特に遺産分割の内容は法定相続分に基づく平等な分割内容であったのが、不平等な内容に書換えられたようです。
本件の場合、有印私文書変造罪に当たるとして警察に告発することは可能ですが、変造前の文書の内容、即ち遺産分割の内容がどうであったのか不明ですので(写真、コピー等の証拠がありません)、警察が刑事事件として捜査を開始するのか疑問です。
また、一般家事調停事件として遺産分割手続の無効を主張して、遺産の一部返還を求めることは可能ですが、お兄さまは調停に応じる義務はありませんので、効果的な方法とはいえません。
そこで、遺産分割手続の無効を主張して、遺産の一部返還等を求める民事訴訟を提起し、予備的に遺留分侵害を請求し、遺留分侵害訴訟を提起するしかないかもしれません。

2023/09/13 13:49

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遺言状について

私が66才、妻は61歳、子供は3人(成人)です。
財産は自宅、有価証券、貯蓄です。
自宅は私名義のマンションで課税標準額は840万程度、有価証券、貯蓄等は約3000万、また妻名義の金融資産は約2500万です。
私、妻がどちらかが先に亡くなると言う場合、お互い妻、私に全財産を相続と言う形にしたいと思っています。金融資産などは死亡により凍結されるとの事で、いずれかかがスムーズに相続でき、金融資産が利用出来るようにしたい。そのようにはどう手続き、遺言状の作成などをすれば良いですか?

投稿日時:2021/07/27 16:12

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公正証書遺言の作成をお勧めします。

金融資産の凍結は、お亡くなりなったら直ちになされるわけではありません。金融機関に亡くなったことを知らせる通知がないと預金口座の凍結はできません。
従って、亡くなった直後でも電気代等の預金口座から引き落としは継続されます。
スムーズな相続手続には、公証人役場で公正証書遺言を作成されるか、自筆証書遺言を作成され法務局で預かってもらうことをお勧めします、遺言書には遺産を取得する方を遺言執行者に指定しておき、遺言執行者に預金口座の解約、名義変更の権限を付与すると記載しておけばスムーズとなります。

2021/10/18 09:44

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遺産分割について

2ヶ月程前に主人の母が亡くなりました。その連絡を主人の兄から電話で主人にあり亡くなった事と母の預金は殆ど無いからと言われました。母の亡くなる16年程前に母の夫が亡くなり、その時は法定相続で母が半分、主人と兄が残りを半分に分けました。母が相続した夫の預金は、数千万円はあったと思います。母は数年前から老人ホームに入所し認知症も少し出ていました。同居していた兄夫婦が母の預金、通帳を管理していました。母は大きな買い物もしていないし老人ホームも高級な所でも無いのに預金が無いなんて不思議です。先日、遺産分割協議をしに行った主人に一応母の貯金通帳の残高を見せたらしいけど、結局、主人には一円もなく主人も無頓着なのか印鑑を押したそうです。私は納得出来ませんが当事者の主人が何も不満に感じていないんです。故人の過去17年位前からの預金の引き出し記録を調べるにはどうすれば良いですか?また16年に亡くなった父の預金も同じく調べる事は可能ですか?父、母の遺産分割協議書は兄だけが一枚だけ書いて、主人は貰っていません。本当は相続人全員の分を作成しないと駄目なのに。だから父の時の遺産分割協議書も銀行に保管されてるのですか? 分からない事だらけですが宜しくお願いします。

投稿日時:2021/10/07 13:12

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預金調査は可能です。

亡くなられた方の預金調査については、亡くなられた方の相続人であれば金融機関に対し、預金元帳の写しの交付を請求できます。ただし、相続人であることを証明するために亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本等、除票、相続人の方の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、実印、本人確認書類(運転免許証等)等を金融機関に提出する必要があります。預金元帳の写しは原則として約10年位金融機関に保存されていると思いますが、金融機関により保存期間が異なるかもしれませんので、問い合わせして下さい。

亡くなられた方の預金口座から無断出金されたお金は、遺産ではありません。無断出金であっても亡くなられた方のための生活費、治療費、施設の入所費用等必要な支出に充てられた場合、返還を求めることはできません。

無断出金されたお金を、亡くなられた方の生活費等の必要な支出に充てておらず、第三者が自分のために使用したという場合、その返還を求めることはできます。そのような返還請求を不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求といいます。
但し、そのお金が現金出金されている場合、そのお金が誰が、何に支出したのかわからない場合があり、返還請求をするためには立証する必要があります。多くの場合、立証困難となることもあります。例外的に預金口座にあるお金が、第三者に振込送金されている場合、その第三者が自分のために使用したと見做されることが多いです。
遺産分割協議書を複数作成することは義務とはなっておりません。遺産分割協議書は、不動産登記名義の移転のため、亡くなられた方の預金名義の変更、解約のために使用しますが、法務局や銀行に遺産分割協議書の原本を提示するだけで、原本がそのまま保管されることはありません。

2021/10/18 09:43

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養子縁組はできるの?

母が再婚して、私は現在結婚しています。
結婚するさいに、義父ともめてしまい義父との養子縁組を解除?離縁?の手続きをしてしまったのですが、孫ができ、私が離婚を考えてる事などを義父と話しあいをして、私を娘に戻す話が出ました。ですが私は、成人していて、ましてや結婚してる私が義父と養子縁組できるのですか?

投稿日時:2020/04/27 16:38

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養子縁組は可能です。

養子縁組は可能です。

あなたが、結婚して氏(苗字)を変更している場合、養子となられても、あなたの戸籍に変動はなく、戸籍の身分事項欄に養子縁組をしたことが記載されます。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏(苗字)は、異なることになります(民法810条ただし書)。

あなたが結婚して氏(苗字)を変更しておらず戸籍の筆頭者である場合、あなたがが養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏の新戸籍を作ることになります。そして、養子の配偶者も筆頭者であるあなたに伴ってこの戸籍に入籍します。あなたの子供さんをこの新戸籍に入れるためには、市役所や区役所で入籍届を提出する必要があります。

あなたが離婚された場合、養子となられれば、養親の戸籍に入籍することになります。あなたの子供さんをこの戸籍に入れるためには、市役所や区役所で入籍届を提出する必要があります。


戸籍の手続の用紙は、市役所または区役所の窓口に用紙があります。手続の詳細は窓口でお尋ね下さい。

2020/05/07 10:44

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子供の大学の奨学金の保証人について

主人が、義理の妹夫婦の子供の大学奨学金の保証人になってほしいと頼まれたそうです。
妹夫婦は、とりあえず、預金はあるけれど心配なので借りたいということです。
この保証人というのは気軽にしても良いものなのでしょうか?
最悪の場合、うちの子供達にも影響がないものなのでしょうか?
私たちにも大学に通う予定の子供が二人おり、状況は同じです。
でも、兄弟といえども保証人はいろんなもめ事を起こすと聞いているので、私個人の意見はもし借りることがあっても保証人の会社にいくらか支払って頼もうと考えていました。
詳しいことを教えていただきたいです。

投稿日時:2020/03/23 09:56

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保証人の責任について

大学奨学金の借入れの保証人になられる場合、保証人は重い責任を負います。仮に奨学金の返済が滞り、未払いの返済金が200万円ある場合、借主が100万円、証人が100万円の返済義務を負うというのではなく、保証人も借主と連帯して200万円全額の保証義務を負うことになってしまいます。
保証会社が保証してくれる制度があれば、保証会社に保証してもらい、個人で保証をすることについては慎重に考えられた方がよろしいと思います。

2020/05/07 10:44

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孫への贈与

孫の大学の援助は贈与になるのでしょうか?

投稿日時:2019/03/28 11:24

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贈与になります。しかし、贈与税が課税されない方法があります。

大学への進学費用である入学金、授業料の援助するために、お孫さんにお金を提供することは贈与になります。多額のお金を贈与する場合、贈与税の課税されるかどうか心配になりますが、教育資金贈与である場合、1500万円まで非課税になります。その場合、教育資金のための贈与であることの証拠が必要となる場合があります。
銀行預金を解約して教育資金に充てられる場合、詳しい手続は銀行窓口にお尋ねされると良いと思います。

2020/05/07 10:43

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土地の名義変更

宗教法人の土地が明治時代に当時の役員の共有で登記されそのままになっている。宗教法人の名義に戻したいがどうすれば良いか教えて下さい。宗教法人は登記後に設立、登記されている人は全て亡くなっている。

投稿日時:2020/04/07 11:22

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相続登記手続が必要となります。

共有持分の移転登記手続には、持分所有者の印鑑登録証明書の添付が必要です。ところが、亡くなられた共有者名義の印鑑登録証明書を発行してもらうことはできません。
そこで、共有者になっている方の相続人名義に持分を相続を原因として全部移転させ、相続人名義にしてから、相続人から宗教団体に贈与を原因とする持分移転登記をする必要があります。
明治時代の役員の方々の相続人は多数になることが予想されますので、かなり時間と手間がかかることになることが予想されます。

2020/04/20 15:55

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相続分でもめてます

父がなくなり、兄弟三人で相続するのですが、話せば喧嘩になり、全く話し合いができません
それぞれの主張があり、配分がきまりません
父の生前から、同居していた兄はお金を一千万以上使い込んでいます
期日が二週間後にせまり、姉が弁護士に依頼して調停になりそうです
このまま、なりゆきにまかせていけばいいのか、何かできることはないのか、相続はちゃんとできるのか、アドバイスがほしいです

投稿日時:2017/06/28 15:20

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遺産分割案を調停で提出すべきです。

遺産分割の調停では、調停の当事者同士が話し合いを調停の席で直接することはなく、調停委員(多くは2名)と話し合いとなりますので、間接的な話し合いとなります。調停当事者は調停委員を通じて、提案、主張、意見を交換して調停を進めます。
調停の話し合いでは、各自が遺産分割案を提出して、各自の遺産分割案を中心に話し合いをすることになります。
また、遺産の範囲も重要で、遺産の範囲を明らかにするために遺産目録を提出することになります。
亡くなった被相続人であるお父様と同居されていない相続人の場合、遺産の範囲を確定し、遺産目録作成することは困難な場合もあります。なぜなら亡くなった被相続人の預金口座がどこにあるかが不明の場合が多いからです。
その場合、亡くなった被相続人の住所に近い金融機関に照会して預金残高を調査することも必要となります。
また、被相続人の預金口座から無断で出金がある場合、その出金されたお金は遺産と扱われす、特別受益または不当利得と扱われます。
以上のとおり、多くの問題がありますので、専門家である弁護士に相談されるのが望ましいかもしれません。
また、調停では話し合いが不成立となった場合、家事審判で相続が進められることになります。その場合、主張と立証が重要となります。

2017/07/10 09:58

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上司のパワハラで悩んでます

上司のパワハラで悩んでいます。
具体的には私の仕事内容を理解しない上司が毎日のように、数字だけを見て目標の数字を達成できない私に対し大勢の前で叱責を受ける日々です。
会社を辞めた方がいい等のあきらかにパワハラになるような事はいいませんが、1時間近く叱責が続くこともあり、鬱と診断されました。
会社を辞める覚悟で、診断書を取って訴えようかと思っていますが、何か証拠になるようなものは必要でしょうか?
またこのようなケースでも訴えることはできるのでしょうか?

投稿日時:2017/03/10 09:59

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訴えることは可能です。ただし、証拠は必要です。

このような事件で訴訟、労働審判の申立等で訴訟提起は可能です。
しかし、損害賠償請求を求める側が、加害行為、損害の発生、加害行為と損害との因果関係を立証する必要があり、立証に成功しないと敗訴もあり得ます。
証拠方法としては、診断書、メモ、陳述書、写真、録音、動画等があります。
証拠の収集方法や対策は専門家に相談されることをお勧めします。なお、労働局でも相談を受け付けてくれます。

2017/05/18 10:15

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婚姻費用

別居中の主人から生活費として23万円振り込まれました。その金額が妥当かどうか教えてほしいです。23万円の内から住宅ローン、管理費、光熱費、携帯電話(主人の分も)の料金を払っています。主人は51才会社員、私は専業主婦53才、子供は3人で3人とも成人、内2人は一緒に生活しています。23万円じゃ足りないので近々パートに出る予定です。

投稿日時:2017/05/15 14:27

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婚姻費用の算定は原則として収入が基準になります。

婚姻費用の算定は原則として収入を基準に算定されます。なお、扶養すべき子の数によっても婚姻費用の算定額は異なります。
婚姻費用の算定表は裁判所ホームページに掲載されています。家裁の調停ではこの算定表を基準に婚姻費用の金額を定めるよう調停が進められます。なお、将来パートで収入があることが予想される場合でも、現在の収入を基準に現在の婚姻費用が定められることになります。

2017/05/18 10:14

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