アフターサービス・保証書の発行などがしっかりしているとHPにしっかりと書かれている会社でリフォームをしました。
代金を支払う前に不具合が多数発生し話し合いをしていました。工事代金の請求は無く、振込先も知らない状況で、突然裁判を起こされ代金を支払いました。
その後、保証書を受け取り、不具合をなおしてほしいと連絡したところ、弁護士を立てているので弁護士と話をしろと言われました。
弁護士からは、不具合を直して欲しければ裁判で要求しろと言われました。
そして、保証書があっても不具合は直さないと言われました。
契約書は手元にありません。リフォーム会社の社員が勝手に名前を書き、会社に保管してあるようです。
不具合を直してもらうには裁判が必要なのですか?
契約書って、勝手に書いても良いのでしょうか?
契約書が作られたことは、後に知りました。
保証書って、相手側が直す気がなければ、結局は紙切れでしょうか。
リフォーム会社の保証期間は10年で、使用した材料の保証期間は20年で、リフォーム会社に材料の保証書があり、保証を受けるときはリフォーム会社を経由しなければいけません。
結果、材料の保証も受けられません。
投稿日時:2017/05/15 14:26回答1件
リフォーム会社には、裁判を提起する前に不具合を直すつもりはないようですので、訴訟提起が必要となります。
訴訟では不具合であることの証明、不具合の箇所を修理した場合のその修理方法、修理代金の見積り等が必要となることが予想されますので、専門家である建築士等の協力が必要となる場合がほとんどです。
保証書、契約書の控え等を取寄せられたうえ、弁護士に相談されるのが望ましいといえます。
なお、契約書に署名、捺印されていないのであれば、その契約書は偽造されたもので無効となります。
投稿日時:2017/05/18 10:14