私は現在68歳で、年金及びアルバイトの収入があります。平成26年9月に今の職場を定年退職し、そのままアルバイトとして継続して同じ会社で働いています。年金額は約170万円ほど、またアルバイトの給料は約230万円ほどです。この度持病があるため今まで支払ってきた医療費の控除を申請をしようと思い給与及び年金の源泉徴収票を整理していましたが、給与、年金の確定申告は一度もしていません。医療費控除をこのまましてもいいのか、又は給与、年金の確定申告をしなければならないのかお教え願います。もしも申告をしなければならないのであれば税額はどのぐらいか大体の金額もお願いできますか?
投稿日時:2017/05/23 09:36回答1件
こんにちは、税理士の中野美代子です。
年齢が68歳で、平成28年度の年金の収入が170万円、給与の収入が230万円の場合で、扶養が一人もおらず、生命保険料控除等が全くない場合の所得税及び復興特別所得税の額は79,100円になります。配偶者や扶養親族がいらっしゃる場合や各種控除がある場合の税額は79,100円よりも安くなります(資料を拝見しないと税額がいくらになるかはわかりません)。
平成28年度の医療費の計算をして、合計が10万円と「合計所得金額の5%」とのいずれか少ない方の金額を超える場合、医療費控除をすれば還付になる可能性があります。
還付申告は5年間できますので、過年度の年金と給与の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険や地震保険の控除証明書等をもって、確定申告時に税務署や文化会館等で行われている無料相談に行かれるといいと思います。
投稿日時:2017/06/01 09:35