現在、私と母と長男の3人が共有している土地に長男名義の家屋が建っています。土地も長男一人の名義にしたいのですが、生前贈与ができるのか、できたとして、贈与税と相続税と比較して、どちらがいいのか教えて下さい。
投稿日時:2019/06/10 14:10回答2件
一般論として言えば、贈与税の方が相続税よりも税率が高くなっています。
税金上は贈与と相続の両方を組み合わせて納税する「相続時精算課税制度」があります。
60歳以上の直系尊属(例えば父)から20歳以上の推定相続人(例えば長男)に対する贈与は、その受贈者(例えば長男)の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税(非課税枠:累積で2500万円、税率:一律20%)を支払い、相続時(被相続人死亡時)にその贈与財産を相続財産に合算して相続税を申告する方法を採ることができます。
いずれにしろ、正確な税額を算出し、比較するためには、例えば土地の固定資産評価証明書等の資料を準備し、税理士に相談されることをお勧めします。
投稿日時:2019/06/24 10:07
こんにちは、税理士の一川明弘です。
贈与税と相続税どちらがいいのか、相続の対象となる財産全体がどうなのかわからないのでこの条件だけではお答えできかねます。
一般的な話とすれば『受け取り側が居住している建物であれば、税の軽減はされます』としかお答えできません。
居住している期間や、誰からいつ建物を取得したのか、また、高額な場所にある土地なのか様々な条件がわかって判断するものだからです。
詳しくお知りになりたい場合は、近くの税理士会が無料相談をしていればそこで相談されるのがいいでしょう。
インターネットで検索していただければ窓口が出ますので、申し込みのうえ足を運んでいただければと思います。
投稿日時:2019/06/12 11:15