お母様の土地の相続について
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
お母様に相続が発生した場合、現在お住いの土地について相続を行うこととなります。今回の質問内容ではお母様の財産、相続人数が分かりませんので、相続税の一般的な考え方について説明します。相続税はお母様の財産(今回の土地に加え他の不動産、預貯金等)の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合に課税されます。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。仮に相続人が相談者のみである場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×1人で3,600万円となります。
お母様の財産の合計額がこの相続税の基礎控除額以下である場合、相続税は発生しませんので相続税の心配はございません。逆にお母様の財産が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の納税が必要となりますのでお近くの税理士にご相談ください。
また、土地の名義をお母様から相談者に変更するときに登録免許税(固定資産税の評価額の0.4%)、その後土地の固定資産税が発生します。相続税が発生しなければドンと税金の請求が来ることはないかと思いますが、固定資産税だけは長期に渡り発生し続けますのでご注意ください。
2020/12/14 11:12
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