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お答えした質問

相続不動産の譲渡所得に対する税金

父が昭和42年に土地を購入し家を新築しました。その後、平成21年に建替えした家に住んでおりましたが、平成30年6月19日に父が亡くなり母が土地と建物を相続しました。その母が昨年11月17日に亡くなり子である私が土地と建物を相続致しました。今年の5月29日に私が母から相続しました土地と建物を他人に売却しました。この場合、所得に対する税金の税率区分は長期譲渡所得に該当しますでしょうか?私としては父が長期に渡り所有してきた土地と建物を相続して売却したので長期譲渡所得だと認識しております。長期か短期かどちらに該当するのかご教授のほど宜しくお願い致します。

投稿日時:2023/06/21 09:30

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相続不動産の譲渡所得に対する税金について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 長期譲渡所得は、所有期間が5年(5年の期間は不動産を売った年の1月1日時点で判定)を超える不動産を売った場合に適用されます。今回、相続により取得した不動産を譲渡していますが、この場合の不動産の取得時期は相続時点ではなく、被相続人(今回は父)が実際に取得した時期を引き継ぐことになっています。そのため、土地については父が取得した昭和42年を、建物については建て替えをした平成21年を取得時期として引き継ぐことになります。結果、今回の不動産の譲渡は土地、建物ともに長期譲渡所得で計算ができます。

 また、相続で取得した不動産は、取得時期だけでなく取得時の購入価格も引き継ぐことができます。昭和42年に土地を購入したときの売買契約書や平成21年に建て替えた建物の請負契約書が残っている場合、これらの金額を不動産の取得費(建物については償却費控除後の価格)として、不動産の譲渡価格から控除することが可能です。昔の契約書が残っていれば所得税を減らすことができるかもしれませんので、ぜひ確認をお願いします。

2023/07/13 11:03

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相続時精算課税制度 贈与税特例税率

叔母(94歳独身、子無、両親兄弟全員他界、甥姪全8名)が昨年甥の一人を遺言執行者に指名し公正証書作成)から
住宅建替資金として2000万円を私個人(公正証書に記載)に贈与したいと執行者の従兄弟から連絡があり、1000万円を私から従兄弟にお願いして100万円ずつ昨年今年と私を含めて5人に叔母名で振込していただきました。従兄弟から最初1000万円の住宅立替資金の贈与があるからと言われましたが私の子供達や負債に使用する為にしていただきました。今年に入り更に1000万円の贈与が有り公正証書がある(住宅立替資金と明記)と言われ驚きました。最初に2000万円と知らされていれば税理士さんに相談できたのにおもいます。年初の100万円と贈与される思われる1000万円で多額の贈与税になります。相続時精算課税制度の適用外でしょうか?適用外時、特例贈与か一般贈与どちらでしょうか?今回は私個人で受領します。私78歳。代襲相続人に該当しませんか?

投稿日時:2023/05/25 10:01

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相続時精算課税制度及び特例贈与について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 叔母からの贈与で昨年相談者含め5名に贈与された100万円ずつについては、贈与税の基礎控除内(年110万円)であり贈与税は発生しなかったかと思います。今年相談者は昨年から引き続き振り込まれた100万円と、別途1,000万円の贈与があり、高額な贈与税の納税が予想されます。

 相続時精算課税及び特例贈与については贈与者がご自身の子や孫(いわゆる直系卑属)に贈与した場合に適用できる制度であり、相談者と叔母との関係では相続時精算課税及び特例贈与のどちらも適用ができないと考えられます(叔母から見て相談者は直系卑属でないため)。そのため、今回の贈与は一般贈与として贈与税の計算がされると思われます。

 ちなみに今回の贈与は相談者個人で預金を受領することが既に確定しているのでしょうか?昨年の贈与のように相談者の子供等に分配できれば贈与税が少額で済むかと思います。また、相談者1人で受領する場合でも年度を分けることが可能であれば、それだけでも贈与税は少なくなります。公正証書があるため難しいかもしれませんが、贈与者である叔母と一度相談することをお勧めします。

2023/06/15 11:12

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贈与税

95歳になる叔母から5人兄弟の長男である私に1000万を贈与するから5人で分けるようにと言ってきました。その際、一旦1000万が私の手元にあるわけです。200万を4人に渡します。私の贈与税の申告は200万でよいはずですが税務署に1000万に対する贈与税申告になるのでしょうか?

投稿日時:2023/02/08 08:08

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贈与税の申告について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 贈与税の申告につきましては200万円の申告をすることになりますが、各人が贈与を受けたことの証明(領収書など)を必ず残しておくことが必要です。

 また、各人それぞれが贈与税の申告を、贈与を受けた翌年の3月15日迄に行ってください。

2023/03/01 15:21

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確定申告と医療費控除について

現在主人が中国に単身赴任(令和3年7月から)しています。
お給料は日本の会社から基本給が入りあとは主人から仕送りので生活費がはいります。
前回の確定申告は日本にいた時期があったので確定申告をしたのですが、今年度もする必要がありますか?
あと、子供が高額医療で70万ほどかかったのですが、医療費控除の申請は私が申請すればよいのでしょうか?
医療費控除の申請は確定申告とするものなのでしょうか?

投稿日時:2023/01/30 17:44

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確定申告と医療費控除について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 令和3年7月から海外に単身赴任をしているということなので、ご主人様が1年以上海外で生活しているという前提で回答をさせていただきます。日本国内に1年以上居住していない者については「非居住者」という扱いになります。この場合、日本で稼いだ所得は確定申告が必要ですが、海外で稼いだ所得については日本での確定申告は不要です。

 今回、海外に単身赴任をしていますが、お給料は日本の会社から支払われているとのことなので、日本で稼いだ所得(日本企業から給与が払われているため)という扱いになります。そのため、お勤め先の企業で年末調整を行っていない場合、確定申告が必要となります。一方、海外企業から給与の入金がある場合はその分は確定申告の必要はありませんので、どこから給与が支払われているか確認をしていただき、確定申告の対応が必要か検討する必要があります。

 また医療費控除ですが、同一生計の世帯であれば医療費を合算して確定申告で申告が可能です。この場合、ご主人様と奥様のうち、所得の高い方で申告するのが得なので、お互いの所得を確認のうえ、誰で確定申告をするのがいいか決めていただければと思います。なお、医療費控除は確定申告をしないと適用できませんのでお気を付けください。

2023/02/24 15:00

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個人事業の起業の仕方

個人事業を始めるにはどの様な事が必要ですか?
以前に開業手続きに税務署に行った所、売り上げが出てからと言われました。
それでは口座も作れません。
何から始めれば良いか、手順をご教示頂きたく宜しくお願い致します。

投稿日時:2023/02/07 09:28

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個人事業の開業の仕方について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 税務署に一度相談されたということですが、個人事業を開始する際はまず税務署に各種届出の提出が必要になります。

(1)個人事業の開業等届出書→事業開始から1ヶ月以内に提出
(2)所得税の青色申告承認申請書→事業開始から2ヶ月以内に提出
(3)青色事業専従者給与に関する届出書→事業専従者になってから2ヶ月以内に提出
(4)所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書→事業を開始した年の確定申告期限まで
(5)給与支払事務所等の開設届出書→事業開始から1ヶ月以内に提出
(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書→選択するときに提出

※(2)~(6)については必須ではありませんが、必要な書類かどうか検討が必要です。従業員を雇用するとなると社会保険の手続きも必要になります。


 個人事業用の通帳の開設は開業届出書が必要になりますので先に届出書の提出をして下さい。それまでの資金は個人資金を使用する事となりますが、支出の内容や金額を請求書や領収書等で残しておくことが大切です。


 消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から開始しますので取引の内容によっては対応が必要になってきます。また電子帳簿保存法の改正により令和6年1月1日からは電子取引の電子保存への対応も必要になってきます。

2023/02/24 15:00

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海外赴任時の確定申告(医療費控除)について

医療費控除を主人の名義で行いたいと考えています。

主人は昨年末に海外転勤のため出国しましたが、可能でしょうか?(昨年までは日本で勤務しています)

可能な場合、どのような手続きを行えばいいかご教示いただけますと幸いです。

投稿日時:2023/01/13 17:45

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海外赴任時の確定申告について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 通常・海外転勤(1年以上)で出国した場合には、その出国時から非居住者となります。
 確定申告書の提出や納税等の必要があるときは国内に住所等を有する納税管理人を定めなければなりません。
 なお、納税管理人についは、必ず非居住者となる海外赴任者が最後に住民票を置いていた最後の市区町村を管轄する税務署に、出国の日までに届け出ます。
 出国時までに支払った医療費があれば、納税管理人が本人に代わって確定申告をすれば、税金が還付されます。
 もし、納税管理人を選定していない場合は、期限後となりますが、提出をするか、または、確定申告の期限は翌年の原則3月15日までですが、還付金の請求ができる期間は該当の医療費を使った年の翌1月1日から5年間となっていますので、帰国した時に申告をすることになろうかと思います。

2023/02/07 10:38

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キャッシュレス決済の領収証発行について

電子マネーは前払いなのでその場で支払いが完了しており、現金での支払いと同じ扱いとなるとありますが、実際入金なるのは後日になります。デビットもカード会社経由もあります。
こういう場合の領収証は?

投稿日時:2022/12/13 10:07

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キャッシュレス決済の領収証につきまして

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 PayPayなどの電子マネーは大きく3種類の支払方法があり、支払方法によって領収証の発行義務が異なります。
 (1)プリペイド型:先払い
 (2)デビット型:同時払い
 (3)ポストペイ型:後払い

 (1)プリペイド型、(2)デビット型の場合は、現金を電子マネーに両替しているのと同じと考えます。よって、その場で支払いが完了しており、現金での支払いと同じ扱いとなるため、領収証の発行が必要となります。
 (3)ポストペイ型の場合は、後払い方式です。電子マネー支払いがされたとしても、購入者はまだ代金の支払いが行われていない状態、販売者は代金を受け取っていない状態となります。支払いが完了していない状態となるため、領収証の発行の義務はありません。よって、領収証の発行は販売側の判断によるもの(サービス)として行われるものということになります。ちなみに、クレジットカードでの支払いもこちらと同様となります。

 (3)ポストペイ型やクレジットカードでの支払いのように、現金での支払いが後に行われる「信用取引」については、印紙が不要となります。その際には【電子マネーでの支払い】などと明記する必要があります。

 質問者さんの場合ですと(1)プリペイド型かと見受けらます。販売者への入金処理が後日にされるとしても、購入者の立場では支払いが完了しているためキャッシュレス決済が行われた日付で領収証の発行をしていただければと思います。

 電子マネーでの支払いを受け領収証を求められた場合には、上記(1)~(3)のどれにあたるかをご確認いただければと思います。しかし厳密には判断が難しい場合もあるかと思いますので、その場合には領収証を発行していただくと良いでしょう。

2023/02/01 10:25

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贈与税

自分名義の土地家屋に息子が家を新築住宅を建てます。家の解体費用に600万円要します。家の名義が私なので名義変更の時間が無いので(補助金申請・名義変更に要する時間)自分には200万円しか用意出来ないので今年度200万円来年度200万円の贈与を受けます。特例の住宅取得等資金の贈与に解体費用は含まれるのか?否か。OKなら申告手続き教えてください。尚息子夫婦名義でローンは組めました。土地名義は私のまま新家屋は息子夫婦の名義にします。82歳になりますので親子金銭消費貸借契約書は常識的に無理かと。家屋は木造老朽住宅で価値はほとんどありません。土地は80坪あり私亡きあと小規模住宅特例制度を活用することにしてます。親戚から今年100万円頂き来年度100万円合計本年300万来年度300万の贈与を受けます。贈与税27万円を令和5年6年と納付しかないのでしょうか。

投稿日時:2022/12/16 09:47

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贈与税につきまして

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 いただいた相談内容を基に回答をさせていただきます。

 住宅取得等資金の贈与は贈与を受ける者の両親や祖父母等からの贈与のみ対象となります。そのため、相談者の両親がご健在であることが規定を受ける条件です。また、住宅取得等資金の贈与には建物の解体費用は含まれません。そのため、相談者が住宅取得等資金の贈与を受けることは質問内容を見る限り難しいと思われます。

 親戚から贈与を100万円受け、他に200万円の贈与を受けた場合、年間300万円の贈与を受けることになります。この場合の贈与税は19万円のため、令和5年と令和6年それぞれ19万円の贈与税の納税が発生します。

 最後に親子金銭消費貸借契約書ですが、ご高齢であるため常識的に無理とのことですが、正しく金銭消費貸借契約書を作成し、契約書に沿って実際に返済を行う分には親子金銭消費貸借契約書を活用することは問題ないかと考えます。もし返済完了しないうちに相談者に相続が発生した場合、金銭を貸していた子がその債務を相続で引き継ぐとご自身が所有する債権(相談者に貸している貸付金)と相殺となり返済終了となります。そのため、金銭消費貸借契約書を活用することは検討する余地はあるかと思います。

2023/01/10 10:58

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親子間の金銭消費貸借契約書

息子から家の解体費用500万円を借りるのですが金銭消費貸借契約書作成に当たり年間110万円迄贈与税非課税なので390万円の借入金として作成すれば贈与とみなされないのでしょうか?息子の口座に銀行振り込みをし(月10万円)また公証人役場で確定日付を押してもらいます。要は金銭消費貸借契約書500万円(実体)を390万円にできますか?

投稿日時:2022/12/01 10:24

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親子間の金銭消費貸借契約書につきまして

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 原則、よろしいかと思いますが、後日説明を求められた時に、贈与と借入とを明確にするため、贈与契約書と金銭消費貸借契約書の2つを作成し、それぞれに確定日付を押し、さらに振込も分けて入金してもらうことをお勧めします。

2022/12/12 13:11

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相続時精算課税制度の利用可否について

私は53歳の三重県に住む男性です。父は86歳、母は82歳で、近くに住んでいますが別居しています。姉が愛知県に嫁いでいます。実家の土地建物(多分資産価値は1,000万円以内)の名義は母になっており、それ以外に母名義の預金が600万円程あります。母が亡くなったら父と子供二人が相続しますが、実家の土地建物と預金を私に譲るつもりであり、その事を父と姉は承諾しています。そこで、実家の土地建物と預金の名義を私に生前に変える際に相続時精算課税制度を使う予定です。多分普通に相続しても相続税が掛からないレベルの資産しか無いですが、使う際の注意事項を教えて下さい。

投稿日時:2022/08/19 09:16

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相続時精算課税制度の注意点

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 相続時精算課税制度は生前に贈与で取得した財産のうち、2,500万円までの価格については贈与税が課税されない代わりに、相続税の計算の際に贈与で取得した財産を相続財産に含めて相続税の計算をする制度です。お母さまの財産が相続時精算課税制度を適用して贈与する予定の土地建物・預貯金を含め、相続税の基礎控除額以下であれば、事前に相続時精算課税制度を適用しても相続税は課税されません。メリットとしては生前に相談者の財産として名義が変更できる点です。

 デメリットとしては、財産の登記を変更する際に登録免許税と不動産取得税がかかることです。登録免許税は相続で取得する場合、土地・建物の固定資産税評価額の0.4%相当額が課税されるのに対して、生前に贈与で取得した場合は固定資産税評価額の2%相当額が課税されるため、贈与で取得すると相続で取得するより5倍の負担増となります。また、不動産取得税については相続で土地・建物を取得する場合は課税されないのに対して、贈与で土地・建物を取得した場合、固定資産税評価額の3%(令和6年3月31日まで)が課税されます。

 以上のように相続で取得するより相続時精算課税制度を適用した場合、生前に財産を取得することができる代わりに、登録免許税と不動産取得税の納税負担が発生しますので、贈与で取得する場合はご注意ください。また、相続時精算課税制度を適用する場合は、相続時精算課税制度選択届出書及び必要書類と贈与税申告書を、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出しないと認められませんので、申告することを忘れないよう気をつけてください。

2022/08/30 09:02

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