賃料160,000円、消費税12,800円の計172,800円で払い込みは前月末という内容で一部屋貸しています。
9月に支払われる10月の家賃の消費税率は8%か10%かどちらになるのでしょうか?
投稿日時:2019/09/05 09:44回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
どちらの消費税率が適用されるかは、何月分の家賃の支払いかで判断することとなります。消費税は、実際に金銭の支払いがあった日ではなく、物の引き渡しやサービスの提供を受けたときに課税されます。ご質問のとおり、家賃等は前払いとなっている場合が多いため、10月の家賃を9月に支払うような場合には10%の税率が適用されることになります。
ただし、家賃のような資産の貸付の対価に適用される消費税率については、経過措置が設けられています。そのため、契約を締結したタイミングや契約書の内容によっては、10月以降の家賃も一定期間8%の税率が適用される場合があります。
経過措置の適用を受けるのは、平成31年3月31日までに契約を締結している必要があるほか、契約内容が以下の「(1)及び(2)」又は「(1)及び(3)」の要件を満たしている必要があります。
【要件】
(1)貸付期間及び貸付期間中の賃料が決められていること
(2)賃料の変更を求めることが出来るようになっていないこと
(3)契約期間中は解約を申し出ることが出来ず、賃料の総額が資産の取得金額の90%以上であること
ご自身の契約が経過措置の適用を受けるかどうかについてご不明な場合は、契約書を持参のうえお近くの税務署又は税理士にご相談されるのが良いでしょう。
投稿日時:2019/09/18 16:09