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相続・贈与

住宅取得等資金の贈与税の非課税申告について

今年の11月末完成引渡しで、家の建替えを実施中です。 省エネ等住宅ですので、親から1,500万円の贈与も資金の一部としていますが、私が1月1日付けで海外赴任する事になりました。 贈与税非課税の申告期間の2月1日~3月15日には、本人不在(出国済)でも可能でしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

住宅取得等資金の贈与税の特例について

省エネルギー性(省エネルギー対策等級4相当)又は耐震性(耐震等級2以上又は免震建築物)を備えた良質な住宅用家屋については
平成24年中の贈与は1500万円まで非課税とされています。
流れで説明しますと(1)平成24年中に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける。
(2)平成25年3月15日までに自分の居住用の建物を新築又は取得する。一定の増改築でもOKです。
(3)平成25年3月15日までに居住する。
(4)贈与税の申告期限内に必要書類を添付した贈与税の申告をする。
受贈者の要件としては、
(1)贈与時に日本国内に住所を有すること、(2)贈与時に贈与者の直系卑属であること
(3)贈与を受けた平成24年1月1日において20歳以上であること(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
以上のすべての要件を満たすことが必要になります。

投稿日時:2012/08/24 12:01

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