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被相続人 令和7年1月に死去納骨は市管理(合葬式墓地)樹木葬を予定しています、1体150,000円墓地の永代使用料(期限ありません)で永代供養はありません墓標、戒名などの彫刻はありません、埋葬場所は使用者に知らされません納骨費用として相続財産から債務控除可能でしょうか?
投稿日時:2025/05/08 09:34回答1件
こんにちは。税理士の木下です。納骨費用とは、納骨式のお布施・線香等の物品代・会食代・納骨の作業費等の納骨までの費用で、これらの費用はの相続税の計算において葬式費用として控除することが出来ます。墓地使用料が墓地の永代使用料の場合には控除することはできません。
投稿日時:2025/05/12 13:41
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