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相続・贈与

相続税 債務控除(樹木葬の墓地使用料)できますか

被相続人 令和7年1月に死去
納骨は市管理(合葬式墓地)樹木葬を予定しています、1体150,000円
墓地の永代使用料(期限ありません)で永代供養はありません
墓標、戒名などの彫刻はありません、埋葬場所は使用者に知らされません

納骨費用として相続財産から債務控除可能でしょうか?

投稿日時:2025/05/08 09:34回答1件

納骨費用

こんにちは。
税理士の木下です。
納骨費用とは、納骨式のお布施・線香等の物品代・会食代・納骨の作業費等の納骨までの費用で、これらの費用はの相続税の計算において葬式費用として控除することが出来ます。墓地使用料が墓地の永代使用料の場合には控除することはできません。

投稿日時:2025/05/12 13:41

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